LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.04.08

    【勉強会レポート⑬】相続の基礎知識

     

     

    【前回までのあらすじ】

     

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    相続で誤解されやすい事について先生からのお話。

    前回は財産が少なくても多くても事前の対策や知識、準備をしておく必要性について学びました。

    今度はどんなことを教えてくれるのでしょうか。

    先生「相続についての誤解を紹介させて頂いたところで、

    本題の相続についての基礎知識。まずは【相続の定義】について話させていただきます。」

    財子「相続の話っぽくなってきたね!」

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では

    質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ。

     

     ・相続の基礎知識

     

    民法上の相続の定義は,

    【相続とは死亡によって故人(被相続人)の遺産(財産や借金)を一定の血縁関係にある者(相続人)が何らかの要件や届け出をせず自動的に引き継ぐことをいう】

    と決まっています。

    先生「配偶者は必ず法定相続人になります。」

    財子「法定相続人って何?」

    先生「法律で決められている相続人のことです。財産を相続する権利のある方のことを法定相続人と呼びます。ここで用語の説明をしますね。」

     

    被相続人…亡くなった人

    相続人…財産を受け取る人

    法定相続人…【民法で決められている】相続人

    法定相続分…相続する割合

     

     ・プラスの財産だけとは限らない

     

    先生「遺言書がない状態であれば原則として相続の分配は法律で決められた人が決められた割合を相続することになります」

    財子「そうなると簡単かなって思いがちだけど…」

    先生「もちろんそれだけではありませんよ。遺産はプラスの財産だけではありませんからね。マイナスの負債も足して遺産となります。」

     

     

    ラッキー「じゃあ借金を抱えて亡くなられたらそれを相続するって事もあるんだね?大変!」

    先生「安心してください。負債相続の回避方法もちゃんと後ほどお教えします!今回お教えしたのは…

     

     ・まとめ

     

    ・相続は原則として決まった人が相続する

    ・遺産はプラスの財産だけではない

    ・相続人・被相続人など、用語の理解

     

    です。

    後ほどのお話にも出て参りますのでひとまず以上の事を覚えておいてください。あと、民法で分配されるのはあくまで遺言書がない場合ですのでご注意くださいね。遺言書に関してもこの後ご案内致します。」

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