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2019.03.12
遺産としての不動産売却、確定申告は必要?|守口市の専門家が解説
「遺産として残された不動産を売却したい」
「不動産の売却に確定申告は必要?」遺産の相続はややこしく、よく分からないことが多いですよね。
また、遺産として残された不動産には、確定申告は必要でしょうか?
今回の記事では、遺産である不動産を売却する際にかかるお金、確定申告に関してお伝えします。□不動産の売却と納税について
相続した不動産をお金に換えるメリットとは何でしょうか?
例えば兄弟の間で平等に分けることや、子供の教育費や住宅ローンの費用に充てることもできますよね。
しかし、不動産の売却には税金や手数料などが必要です。
つまり、遺産としての不動産の売却には確定申告をしなければなりません。*確定申告はどのように行うか
不動産を売却した後には、税務署まで申告書や複数の書類を提出しなければなりません。
書類は近くの税務署、または国税庁のサイトから入手することができます。
書類を準備した後は、税務署の窓口またはe-taxという電子申告によって提出します。*確定申告時の書類一覧
・譲渡所得の内訳書
税務署から不動産の売却後に送られてくる書類です。
確定申告書の提出の際に添付します。・譲渡、取得時の書類
売買契約書や売買代金受領書、固定資産税精算書、仲介手数料などのコピーです。
・全部事項証明書
法務局で配布されている証明書です。
・戸籍の附票
控除などの特例を受ける際に提出します。
□不動産の売却にかかるお金
売却の後は確定申告が必要ですが、具体的にかかる税金や経費についてお伝えします。
*税金
・印紙税
印紙税とは、不動産の売却時に取り交す売買契約書にかかる税金です。
契約金額によって税額は1〜60万円と変動します。・譲渡所得課税(所得税と住民税)
譲渡所得とは収入金額から取得費(買った際の金額と費用)と譲渡費用(売った際の費用)を引いたものです。
したがって、購入時にかかった費用から取得費を差し引いた利益への課税が譲渡所得税です。
また、譲渡所得課税は譲渡所得が大きいほど高くかかります。・復興特別所得税
2013年〜2017年にかけては復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます。
*諸経費
・仲介手数料
不動産仲介会社に支払う手数料です。
・取り壊し費用
相続した建物を更地にする場合にかかる費用です。
□まとめ
遺産としての不動産の売却には様々な費用がかかります。
売却する際は必ず確定申告を行い、税金の未払いにならないよう注意しましょう。