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  • 2019.04.02

    遺産の相続税はいくら?確定申告はどうすればいい?|守口市の相続のプロが解説

    「相続税がいくらかかるか知りたい」
    「確定申告の作成や提出がよくわからない」
    相続税や確定申告には、どうしても難しいイメージがありますよね。
    今回の記事では、遺産の相続税やその確定申告の提出に関してお伝えします。

     

    □遺産の相続税について

    *相続税の基礎控除とは?

    相続税には「基礎控除」があります。
    相続税における基礎控除とは、一定の額までは相続税の申告を行わなくてよい額のことです。
    具体的には故人が保有していた財産のうち3,000万円+( 600万円×法定相続人の数)までは相続税の申告を行わなくて大丈夫です。
    したがって相続税の申告を行う義務があるのは、遺産の総額が基礎控除を上回る場合のみです。
    つまり、相続税とは、決して全員が申告する税金ではありません。

     

    *相続税はいくらかかる?

    では、遺産の総額が基礎控除を上回った場合、相続税はいくらかかるのでしょうか?
    相続税の額は、課税遺産総額(相続財産等−基礎控除額)に相続税率をかけた金額になります。
    相続税率は10%〜55%で、遺産の取得金額によって税率が変化します。

    ・1000万円以下は税率10%
    ・1000万円超、3000万円以下は税率15%(控除額50万)
    ・3000万円超、5000万円以下は税率20%(控除額200万)
    ・5000万円超、1億円以下は税率30%(控除額700万)
    ・1億円超、2億円以下は税率40%(控除額1,700万)
    ・2億円超、3億円以下は税率45%(控除額2,700万)
    ・3億円超、6億円以下は税率50%(控除額4,200万)
    ・6億円超は税率55%(控除額7,200万)

     

    □相続税の確定申告の作成、準備物

    *申告書の提出

    相続税の申告書を「被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署長」まで提出します。
    申告の方法は国税庁の「相続税の申告のしかた」に詳しく記載されています。
    ただし、細かく難しい作業になるため、多くの方は申告書の作成を税理士や相続の専門家に依頼しています。

     

    *相続税申告の準備物

    申告には以下の準備物が必要です。
    数が多く、集めるのに時間がかかるためご注意ください。

    ・相続人のマイナンバー
    ・相続人の運転免許証の写し、身体障害手帳、パスポート、在留カード、公的医療保険証いずれかの写し
    ・被相続人の戸籍謄本の原本または写し
    ・遺言書または遺産分割協議書の写し
    ・被相続人の住民票除票または戸籍の附表
    ・相続人の住民票または戸籍の附表
    ・相続人の印鑑証明原本
    ・不動産、預貯金、有価証券の取引状況、所有している権利、生命保険の状況、退職金の支払い状況、負債の状況、葬儀費用の内訳、生前以内の贈与内容がわかるもの、準確定申告書控え(遺産状況に応じて提出)

     

    *相続税の申告・納税期限

    相続税の申告と納税期限はどちらも被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内です。
    相続に関する様々な調査をしていると10ヶ月はすぐに過ぎてしまいます。
    気付いた時から早めに申告の準備をしましょう。

     

    □まとめ

    相続税の規定は細かく、自身では申告が難しいのが現状です。
    相続税の申告に関してお困りのことがあれば、ためらわずに行政や専門家に尋ねるようしましょう。

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