LHnews/ 相続ニュース
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2019.04.06
相続手続きに必要な書類とは?守口市の専門家が紹介
「夫の遺産の相続手続き、どうしよう…」
「相続手続きにはどの様な書類を準備すれば良い?」
実際の相続手続きは複雑で、不安に感じる方も多いと思います。
今回の記事では、相続手続きに必要な書類についてお伝えします。□まず用意するもの
*戸籍謄本
戸籍にある身分事項を証明するものです。
被相続人の死亡記載のある戸籍謄本を用意しましょう。*住民票の除票または戸籍の附表
被相続人の住所について証明するものです。
住民票の附表、戸籍の附表どちらも一定の期間が過ぎれば取得できなくなるのでご注意ください。□遺言書がある場合
*遺言書
遺言書がある場合、まずは有効であるかどうか確認しましょう。
自筆証書遺言、秘密証書遺言は家庭裁判所で検認をもらう必要があります。*遺言執行者の選任審判書謄本
予め遺言書で定められていない遺言執行者が選任された場合に必要になります。
□遺言書がない場合
*相続人が分かる戸籍謄本
遺言書がない場合は誰が法定相続人になるかを決めなければなりません。
したがって、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)や相続人の戸籍謄本を用意する必要があります。*遺産分割協議書
遺産相続に関する分割協議内容を記載した書類です。
特に遺産を法定相続分で分けない場合、遺産分割協議書の提出が必要になります。
また、遺産分割協議書を作成する際には相続人の印鑑証明書を添付します。
つまり、相続人は予め印鑑登録をしておき、印鑑証明書を準備しておきましょう。□遺産に不動産が含まれる場合
不動産を相続する場合は、不動産の名前を名義変更(相続登記)しなければなりません。
名義変更(相続登記)を行う場合には、以下の準備物も必要になります。*登記簿謄本
相続する不動産を特定するためのものです。
*固定資産評価証明書
不動産所在地の市区町村役場で取得することができます。
*不動産を相続する人の住民票
相続人によっては住民票の提出を求められる場合もあります。
予め役所で取得しておきましょう。*相続人全員の印鑑証明書
不動産の相続にあったて遺産分割協議が行われる場合、遺言により法定相続人以外が取得する場合に必要です。
□まとめ
相続手続きには状況に応じた様々な書類が必要です。
しっかり情報収拾し、正確に手続きを進めましょう。
もし相続手続きがうまくいかなかった場合、高額な相続税が発生する恐れがあります。
また書類の準備は時間も手間もかかるため、相続手続きを専門家に代行依頼してみてはいかがでしょうか。