LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.04.10

    相続手続きの期限はいつ?|守口市の専門家が解説

    「相続手続きの期限はいつまで?」
    「相続手続きが遅れるとどうなる?」
    相続手続きの期限が分からず、不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
    今回の記事では、相続手続きの期限と遅れた場合に関してお伝えします。

     

    □相続手続きの期限はいつまで?

    相続手続きには、期限のあるものがたくさんあります。

     

    *相続放棄、限定承認

    相続した遺産の中に借金や負債が含まれていると苦労することになりますよね。
    そのような場合は、相続放棄や限定承認の手続きを行えば、相続の拒否や借金を差し引いた相続が可能になります。
    これらの手続きの期限は3ヶ月(自らに相続があったことを知ってから3ヶ月)以内と定められています。

     

    *準確定申告

    被相続人の確定申告を相続人が代理で行うことを準確定申告といいます。
    つまり、亡くなった被相続人の未納の税金(所得税など)を代わりに申告することを指します。
    期限は相続開始後4ヶ月以内です。

     

    *遺留分減殺請求

    遺留分殺請求とは、遺言において特定の相続人に有利な形で遺産相続が記されていた場合に法定相続人が最低限の取り分を確保できる制度です。
    相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間が期限になります。

     

    *相続税の申告、納税

    期限はどちらも相続開始後10ヶ月です。
    期間に余裕がある、と捉える方もいらっしゃるかもしれません。
    しかし、書類の準備や手続きには膨大な手間と時間がかかります。
    自分自身で手続きを行う場合は特に、早めに取り掛かるようにしましょう。

     

    *相続税の軽減措置の適用

    相続税には、基礎控除の他にも様々な軽減措置が取られています。
    それらの軽減措置の適用期限は、相続税申告後3年以内です。

     

    □相続手続きが遅れると…

    手続きの期限が切れれば、手続きができなくなる可能性が生じます。
    手続きは延長できる場合もありますが、さらに高い税金がかかる場合もあります。
    また期限内に支払いができない場合、具体的には延納、物納といった手段が存在します。
    延納とは期限の延長や分割払いを指します。
    物納とは相続税を払えない事情を踏まえ、お金の代わりに物を支払う方法です。
    どちらも適用条件があり、延納には高い利子もつきます。
    したがって、できるだけ期限には遅れないように気をつけましょう。

     

    □まとめ

    相続税の手続きの期限に関してお伝えしました。
    期限が過ぎれば手続き不可能になったり、高い税金を納めたりすることになります。
    相続手続きは早めに行うことを心がけましょう。
    また、相続手続きに不安を覚える方や時間がかけられない方には、専門家へ代行を依頼することをおすすめします。

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