LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.04.12

    【勉強会レポート⑭】民法上での相続

     

     

    (前回までのあらすじ)

    「不動産相続の相談窓口」が開催する相続勉強会に参加した財子とラッキー。

    相続で持たれがちな誤解を解いたところで

    今一度相続についての基本的なところからの説明を受ける。

     

    ※コラムの設定上、セミナー中に対話・討論しておりますが

    実際には私語は慎み下さいませ…(汗)

    もちろん、わからないところがあれば質問は大歓迎ですよ♪

    ・民法上の相続の定義

     

    相続の基本的な配分方法は上記をご参照ください。

    例えば、

    配偶者&お子様⇒第1順位

    配偶者に財産の1/2、そしてお子様に残りの1/2で相続します。

    ※お子様が2人いらっしゃる方は1/2をさらに2つに分けますので1/41/4

    もちろんお子様の数に応じて割合は変化します

     

    お子様がいない場合&ご両親が健在⇒第2順位

    例えばご自身が亡くなる、もしくは配偶者が亡くなった場合の割合は2/3、親が1/3

    親が両方とも健在の場合はこの1/3の更に分けますので1/61/6となります。

     

    お子様もいない、両親も他界している…⇒第3順位

    そういう時は配偶者&兄弟姉妹が相続することになります。

     

    ・法定相続人がいない場合は注意!

     

    ラッキー「今は少子化社会だし第3順位の人も多いんだろうね」

    先生「そして子供も親もいない、兄弟もいないというパターン…この場合は誰が相続するでしょうか?」

    財子「え、配偶者しかいないよね?」

    先生「正解です!ここで初めて配偶者が単独で相続することになります。

    ではもう一つ。親も子供もいない兄弟もいない…そして配偶者もいない…この場合はどうなると思いますか?」

    財子「………?(゜-゜)」

    先生「この場合、財産は初めて国に帰属します。」

    ラッキー「受け取る人がいないってことなんだね」

    先生「その方の財産は相続財産管理人という役所の方がすべての財産を競売等にかけてお金に変えて、

    代わりに納税していく。ですのでこれに該当しなければ法定相続人がいないということで親戚に行くわけではなく国に帰属するということです。」

    ラッキー「でもこの状況も、長い人生歩んでいたらあり得ることだよね。」

     

    ・遺言書があれば回避できるんです!

     

    先生「ただ、最初に申し上げたとおりこれはあくまで【遺言書がない場合】です。遺言書があればその内容が尊重されることになります!」

    財子「そう思うと遺言書の存在って大きいんだね!ちゃんと自分が思ったように財産を渡したいときは遺言書を書かなきゃ」

    ラッキー「でも闇雲に書いたらいいってもんじゃないんだよ!書き方もちゃんと先生に聞こうね?」

    財子「そ、そうなんだ…」

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