LHnews/ 相続ニュース
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2019.04.22
【勉強会レポート⑰】お葬式お金やあれこれ
相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
先生より葬儀にかかる予算についての現状を教えてもらった。
今度はどんな誤解を解決してくれるのでしょうか。
・領収書は必ず保管を!
先生「葬儀にかかったお金ですが、葬儀の領収書というのは相続税の財産から差し引きますので必ず取っておいてくださいね。」
財子「そうなんだ!何だかんだ言って結構大きな価格になるものね」
先生「あとひとつ、注意点があります。これ知らない方結構いらっしゃると思いますが…
基本的にお寺さんにおつつみするお布施というのは領収書は出ません。」
財子「へ~!じゃあそれはどのようにしたらいいの?」
先生「どの様に控除していくかと言うと…
【コピーをとっておく(裏面の金額を残しておく)】…これだけで控除が出来ます
この控除の内容というのは、お布施・戒名代・そしてお寺さんのお車代・お食事代など…そういったものが全て控除できます。」
ラッキー「なるほど!これが支払った証明になるんだね」
先生「ただし初七日法要というのがありまして、法要事に関しては一切控除ができないと言われています。」
・口座の凍結にご用心!
先生「同時に、お葬儀をした時にココに気を付けてほしい点があります。」
財子「何!?!なに?」
先生「【金融機関への連絡】をしなければならないのですが…亡くなった事を銀行さんへ知らせますと、ただちに故人さんの口座が使えなくなってしまいます。一度凍結すると解除するのが非常に難しいのです。なので新聞のお悔み掲載(亡くなりましたのでどこどこでやります)等そういったものを利用される場合はお気を付けください。」
財子「どうして気を付けないといけないの?」
先生「金融機関に知らされたら(故人)口座に入ったお金をおろせなくなるので。」
財子「はっ!そうか…!!」
先生「なので私(先生)の叔母の時は、新聞のお悔み掲載告知をしませんか?と言われた時に私はしませんと言いました。」
・お葬式は即清算と心得て
先生「お葬儀代というのは基本的に葬儀の当日か翌日に即清算なんです。」
財子「そうなんだ、結構大きな金額だから後日振込とかあったほうが助かるのに…」
先生「何故かといいますと、お支払いして頂けないケースが非常に多いそうなんです。ですからお香典が集まっている(親族が全員集まっている)当日、または翌日に清算というのが一般的と言われています。」
ラッキー「そんなことがあるんだ…なら余計にお金はまとめて用意しておかないとダメなんだね。それでなくてもお葬式だと気持ち的にも落ち込んだり落ち着かないもんね」