LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.04.25

    【身内が亡くなったらまずすること①】解約や返納手続き

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    今回からは先生が数回に分けて『身内が亡くなったらまず何をするべきか』をご案内致します。

     

     

    まずはよく知られているものから

     

    ・クレジットカード

    ―ご遺族の方であってもカードの利用はできません。

    解約はお金に直接かかわることですので、基本的に相続人や家族しか対応不可

    ・パスポート

    —パスポートセンターか旅券事務所などで手続き

    ・本人のパスポート

    ・戸籍謄本や住民票除票など、死亡した事実が分かる書面

    ・届出人の身分証明書

    ・携帯電話

    ―使わなくなった携帯電話を他の家族が使う場合は承継の手続きが必要になります。

    ・会員証

    ―各企業にご確認ください

    ・身分証明書

    ・運転免許証

    ―運転免許証等はなるべく早くに警察署か国家公安委員会へ返納します

    ―マイナンバーカードは市窓口に「個人番号カード返納届」を添えて返納します

    1.死亡診断書
    2.   戸籍謄本写し
    3.印鑑

     

    注意が必要なお金関係

     

    ・キャッシュカード

    ―口座凍結の為、キャッシュカードがあっても現金を引き出すことは不可

    ただ、相続手続きの申請時に使用する為、預金通帳とセットで保管しておくこと

    預貯金の引き出しは貸金庫の欄と同様

    ・借金

    故人が借金をしており、相続放棄を検討している場合は口座は解約しない方が良いと言われています。

    事前に調べておくことが大事です。

    ・貸金庫

    ―貸金庫に入っている財産も相続の対象になり、遺産分割が確定するまでは

    相続人全員が共有している状態になります。

    ―貸金庫は貸金庫の契約店舗での手続

    ・貸金庫の鍵 ※鍵紛失時は、別途お手数料が発生

    ・カード

    「相続に関する依頼書」に全相続人が署名・捺印(実印)し上記を含めて提出。

    • 死亡した契約者の戸籍謄本(原本)
    • 全相続人の戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
    • 全相続人の印鑑登録証明書(原本)
    • 戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」(原本)を提出する場合も有り

    提出した戸籍謄本で相続人さまの範囲が確認不可などの理由により、

    追加で書類の用意が発生する場合も有り。

    遺産分割協議書がある場合は、あわせて提出必須。(遺言書がある場合は事前に要相談)

     

    そのほかにもいっぱいある契約

     

    ・リース・レンタル契約

    インターネットのプロバイダー契約等

    ・互助会積立金

    ・ケーブルテレビ、USEN、WOWOW等

    ・フィットネスクラブ会員

    ・航空会社のマイレー

    ―それぞれ通帳等を確認し、月々引き落とされているものを確認ください。

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