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2019.04.16
守口市に不動産をお持ちの方へ! 損しない不動産相続の方法とは!
今後、親族などから不動産を相続される方もいらっしゃるでしょう。
「税金とか抑えて、少しでも得られるものを多くしたいな…」
このような考えの方は少なくないと思います。
しかし、何をすればそれを実現できるのかわかりませんよね。
そこで今回は、損をしない不動産相続の方法をお伝えします。□基本控除を利用する
基本控除とは「納税者が無条件に差し引けるお金」のことです。
被相続人、前の不動産の所有者から相続を受ける際、相続するのは不動産だけではありませんよね。
預貯金や生命保険、負債なども受け取ることになります。
税率は被相続人から相続したもの全てではなく、相続財産から基本控除などを差し引いたものが算出されます。
基本控除額は『3000万円 + 600万円 ✕ 相続人数』で算出されます。
もし、5000万円の相続財産があり、子ども2人が相続する場合、
『5000万円 – 3000万円 + 600万円 ✕ 2= 800万円』
となり、その半分、400万円ずつに対して相続税が課されていくのです。
つまり、この基本控除内であれば税金がかかりません。
この仕組みを利用して、納める税金を抑えませんか。□小規模宅地等の特例を利用する
相続税には納税額を抑える制度があります。
この小規模宅地等の特例は、そのうちの有名な制度の1つです。
小規模宅地等の特例を利用すれば最大80%、相続税の評価額を減額できます。
この制度を使用できる土地の種類は3つに分けられています。
それぞれ見ていきましょう。
まずは、居住用として使用している土地です。
330平方メートル以内の土地であれば80%減額されます。
個人名義の一軒家、購入マンション、二世帯住宅が対象です。
次は、貸付事業用として使用している土地です。
200平方メートル以内までの土地であれば50%減額されます。
貸付事業用とは具体的に、賃貸住宅として使用しているアパートやマンション、貸駐車場、貸駐輪場などです。
最後は、特定事業用として使用している土地です。
400平方メートルまでの土地が80%減額されます。
会社やその事業に使用している土地がこの対象となるのです。
この特例の他にも納税額を抑えられる制度はあります。
相続する前に、どのような減額制度があるか調べておきましょう、□おわりに
今回は損をしない不動産相続の方法を3つご紹介しました。
損をしない不動産相続のコツはいかに相続税の額を抑えられるかです。
より多くの相続税の額を抑えるには、弊社を始めとする専門家の力を借りてみましょう。
場合によっては費用がかかることもありますが、それよりも多くの相続税を支払わずに済みます。
専門家の力を貸してもらって、損をせずに不動産を相続しませんか。