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  • 2019.04.20

    相続放棄にお悩み中の守口市の方へ! 相続放棄のやり方をご紹介!

    皆さんの中には相続放棄を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
    しかし、やり方やどのような書類が必要になるのかといった話を耳にする機会は少ないですよね。
    それでは検討している状態から進めません。
    現状から一歩先に進むためにも、今回はそのような方に向けて相続放棄のやり方についてお伝えします。

    □相続放棄のやり方

    まずは相続放棄のために必要な費用を準備してください。
    自分で手続きをされる方は、収入印紙代800円と郵便切手代が必要です。
    郵便切手代は裁判所によって金額が変動します。
    事前に調べておきましょう。
    もし、弁護士などに代行される場合は数万円前後かかります。
    自分だけで手続きするのが不安な方は、代行といった選択肢も視野に入れておいてください。
    続いて、書類を準備しましょう。

    【相続放棄申述書】
    【被相続人の住民票除票、もしくは戸籍附票】
    【申立人の戸籍謄本】

    が必要です。
    この3つの書類に加えて、申立人と被相続人の関係によって必要となる書類があります。
    忘れずに準備しておいてください。

    必要な費用と書類が準備できたら、家庭裁判所に足を運んで相続放棄を行います。
    相続放棄の手続きはその日中に完了できますが、相続放棄が完了するまでには1週間前後必要です。
    家庭裁判所で相続放棄の手続きが完了したら、相続人となります。
    そしたら、相続財産の調査を行ってください。
    相続をするかどうかを判断する前に、被相続人、財産を所有していた人が利用している金融機関や所有している不動産なども確認しておきましょう。
    それが済んだら、被相続人の住民票の届出のある場所を管理している家庭裁判所で相続人、財産を引き継ぐ人が相続放棄を申し立ててください。
    この申し立てには期限があります。
    相続人が相続が始まることを知ってから3ヶ月以内に行わないと、借金や他の財産も全て引き継がなければなりません。
    相続放棄の手続きを始めたら、できるだけ素早く行動するようにしましょう。
    申し立てを行うと、10日ほどで家庭裁判所から相続放棄に関する紹介書が送られてきます。
    必要事項を記入し、家庭裁判所に再送してください。
    相続放棄を正式に認めてもらうには、その10日後に家庭裁判所から送られてくる相続放棄申述受理通知書を受け取る必要があります。
    最期まで気を抜かないようにしましょう。

    □おわりに

    今回は相続放棄のやり方をご説明しました。
    相続放棄では様々な書類と手続きが必要となります。
    その上、3ヶ月という制限もあるのです。
    必要な物は事前に準備しておき、問題なく相続放棄ができるようにしましょう。

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