LHnews/ 相続ニュース
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2019.05.02
守口市の不動産をお持ちの方へ! 不動産はいつ相続すればいいのか解説
皆さんの中には不動産の相続を検討されている方もいらっしゃいますよね。
「でも、どういうタイミングで相続すればいいかわからない」
このようなお悩みを抱えている方も少なくないでしょう。
そこで今回は不動産を相続するタイミングについてご説明します。
この記事を参考に不動産に関する悩みを減らししませんか。□不動産を相続できる期限
不動産相続登記を行うことで不動産を相続できるようになります。
これは対象となる不動産の登記名義を、前の持ち主である被相続人から新しい持ち主となる相続人へ移すことです。
名義変更、名義書交換とも言われることがあります。
こちらの方が聞き馴染みのある方が多いでしょう。
この不動産相続登記ですが期限はありません。
意外に思われる方もいらっしゃるでしょう。
土地や建物が逝去された被相続人の名義で放置していても罰則や通告が来ることはありません。
実際の不動産の中にも、故人の名義で登記されているものもあります。
しかし、それは放置しておいても良いことではありません。
登記名義を相続人にしないと後で様々な問題が発生することがあるのです。
どのようなデメリットが出てくるのか、詳しく説明していきます。□不動産相続登記をしないことで発生する問題
一番のデメリットとしては、その不動産を相続人が使用することができません。
売却や抵当権の設定というような使い方ができないのです。
加えて、コストも発生します。
毎年固定資産税や都市計画税などを納税する必要があるのです。
もちろん、その不動産の管理も必要となります。
管理をせずにその不動産の周囲に住んでいる人に迷惑をかければ、登記名義を変更していなくても相続人に責任が及ぶのです。
実質的に所有していない土地のコストや管理をするのは誰だって気が進みませんよね。
その上、2度目の相続となった際、手続きが非常に複雑になってしまいます。
被相続人から相続人、そしてまた次の相続人に不動産相続登記を変更する際、被相続人から2番目の相続人に名義を変更することはできないのです。
変更する場合、最初の相続人が正式な相続権を持っている人である証拠や資料が必要となります。
そこで証明できなければ相続できないこともありえるのです。
このような問題が起きないように、不動産相続登記は早めに行っておきましょう。□おわりに
今回は不動産を相続するのはいつが良いか、不動産相続登記をしないデメリットをご紹介しました。
不動産相続登記を早急に行っておかないと、様々な問題の対処に追われてしまうかも知れませんよ。
これを機に、不動産相続登記の準備をしませんか。