LHnews/ 相続ニュース
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2019.05.06
守口市の不動産にお悩みの方へ! 不動産相続のスケジュールをお伝え!
「不動産の相続をしたいけど、何が必要なのかわからない…」
このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。
不動産の相続をする方法を知る機会は少なく、なかなか行動に移せていないのではないでしょうか。
今回はそのような皆さんのお悩みを解決するために、不動産の相続におけるスケジュールをご紹介します。□必要書類の準備
不動産を相続する際、その不動産の登記名義を変更する必要があります。
まずはそのために必要な書類を準備しましょう。・法務局から対象となる不動産の『登記事項証明書(登記簿謄本)』
・各市区町村役場からは、被相続人の『住民票の除票(本籍が記載されているもの)』
・被相続人の出生時から死亡時までの『戸籍謄本』
・相続人全員における現在の『戸籍謄本』
・対象の不動産を相続する相続人の『住民票』、対象の不動産の『固定資産評価証明書』
・相続人全員の『印鑑証明書』。
・自分達では、『遺産分割協議書』または『遺言書』以上の書類を用意してください。
もし、揃える余裕などがない方は司法書士などに代行してもらうことができます。
印鑑証明書以外は司法書士などの権利で取得することができるのです。
その分の費用も発生してしまいますが、それぞれの書類を確実に用意することができます。
専門家の力を借りることも選択肢に入れておいてください。□必要となる費用
続いて、不動産を相続するのに必要となる費用についてです。
不動産の登記名義を変更するには『登録免許税』と必要書類の『取得費用』が必要となります。
登録免許税は相続する不動産の価値によって決まります。
その額は固定資産税評価額の0.4%です。
今の不動産における固定資産税評価額は、毎年市区町村から送付される固定資産税の納税通知書に記載されているため、確認しておいてください。
また、必要書類の『取得費用』ですが合わせても数千円程度です。
もし、司法書士などに依頼される場合は、その分の依頼料も発生します。□不動産の登記変更
書類と費用が準備できたら、不動産の登記名義を変更しましょう。
具体的なやり方を法務局や市区町村の窓口で教えてもらいます。
間違いなどがあれば、後日呼び出されたり、再提出を求められることもあるのです。
何度も足を運ぶことがないように、落ち着いて登記の変更を行ってください。□おわりに
今回は不動産を相続するためのスケジュールをご紹介しました。
不安なことなどがあれば、専門家に相談してみましょう。
弊社では無料で相談を受け付けています。
登記変更など、あまり経験のないことをするのは誰だって不安になるものです。
専門家の力などを借りて、着実に登記変更を進めていきませんか。