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  • 2019.05.11

    不動産の相続を節税する方法を知りたい! 守口市の不動産相続会社がお伝え

    不動産相続において相続税は大きな問題です。
    せっかく被相続人、前の不動産の所有者から相続しても、相続税を見ると気が沈んでしまうこともあるでしょう。
    そんな不動産の相続税、できる限り少なくしたいですよね。
    そこで今回は不動産の相続税を節税する方法についてご紹介します。

    □小規模宅地等の特例の有利選択をする

    相続税には、支払う税金を少なくできる『特例』と呼ばれる制度があります。
    その中でも有名なのが、『小規模宅地などの特例』です。
    『小規模宅地などの特例』とは、指定された要件を満たす土地については相続税の評価額を50~80%減額するというものです。
    最小でも評価税を半分にできるのは嬉しいですよね。
    『小規模宅地などの特例』の特例には、『居住用』、『事業用』、『貸付事業用』の3種類があり、皆さんに最も関わりがあるであろう『居住用』の特例について解説していきます。
    『居住用』の小規模宅地とは、一軒家、購入マンション、二世帯住宅のいずれかの土地で、330平方メートルまでの敷地であれば80%減額されるというものです。
    330平方メートルを超える土地を相続した場合、330平方メートルを相続した土地の大きさで除算します。
    税制にはこのような特例があることが多いです。
    これを機に、相続税に関する他の特例を調べてみませんか。

    □土地を分筆する

    兄弟のような相続人になれる人が複数いる場合、この方法がおすすめです。
    土地の相続税評価は何を基準に定まっているかご存知でしょうか。
    それは路線価です。
    例えば、2つの道路に面している100平方メートルの土地があったとします。
    この土地の相続税評価額は、2つの道路の高い方の路線価に土地の面積を掛けたものです。
    高い方の道路における路線価が1平方メートルあたり20万だとすると、20万円 × 100 = 2000万円が相続税評価額です。
    この土地を半分に分筆してみましょう。
    そうすることで、片方の土地は安い方の路線価の道路とのみ接するようになりました。
    もう片方の道路における路線価が1平方メートルあたり10万だとしましょう。
    この結果、高い方の道路に接している土地は20万円 × 50 = 1000万円、安い路線価の道路と接している土地は10万円 × 50 = 500万円となり、2つ合わせた相続税評価額は1500万円で、500万円節税できました。
    この方法は専門家の知識を借りればより有効的に使えます。
    ぜひ、ご相談ください。

    □おわりに

    今回は不動産の相続税を節税する方法をご説明しました。
    相続税にはこの他にも様々な節税方法があります。
    弊社を始めとする、専門家に相談しどんな手段が用いれるのか聞いてみませんか。

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