LHnews/ 相続ニュース
-
2019.04.26
【Q&A①】不動産の相続税評価額を知りたい!計算方法ってどんなの?
相続税評価額とは何ぞや?
財子「相続税を計算するのに不動産の相続税評価額がいくらか聞かれたけど、
不動産の相続税評価額ってなに?」
ラッキー「相続をしたときに、相続した土地や建物を評価して、
財産の相続税評価額を算出しておく必要があるんだよ。
逆にそれが分からなかったら相続税の額を出せないんだ」
ラッキー「土地や建物の相続税評価額を出すのは少し難しいんだけど、
計算方法だけでも知っておくと大体の相続税評価額を知る事はできるよ。」
路線価があるかどうかで変わる計算方法
先生「土地の相続税評価額を計算する方法は【路線価】のある土地かどうかによって異なります。」
財子「路線価?」
先生「道路に面している標準的な宅地の1㎡あたりの価額(千円単位)の事で
路線価が定められている地域の土地などを評価する場合に使うものなんです。」
では実際の計算方法を
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★路線価がある場合…路線価方式
相続税評価額=路線価×面積(㎡)
★路線価がない場合…倍率方式
相続税評価額=固定資産税評価額×倍率(倍率表より)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建物の相続税評価額の計算はいたってシンプルで、
定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※土地と建物を自己利用している場合
建物の相続税評価額=固定資産税評価額×1.0
土地・建物を賃貸している場合は
借地権割合・借家件割合分の評価を減額することが可能です。
※賃貸不動産の場合
貸地評価=土地の相続税評価額×(1-借地権割合)
貸地評価=建物の相続税評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)
貸地建付地評価=土地の相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━