LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.05.10

    【勉強会レポート⑱】身内が亡くなったらまずすること

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    先生より葬儀にかかる予算についての現状を教えてもらった。

    今度はどんな誤解を解決してくれるのでしょうか。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では

    質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ。

     

    身内が亡くなったらまずすること

     

    先生「相続が発生するということは身内が亡くなるということです」

    財子「あまり考えたくないけど相続ってそんなもんですもんね」

    先生「悲しいことですが、まずは身内が亡くなってから遺族はどういったことをしなけれえばいけないのか、そういった流れをお話しします。親が亡くなるというのはなかなかないことです。」

    ラッキー「親が亡くなるなんて経験はそうしょっちゅうあるって方、いないですもんね…汗」

    先生「実際にある程度年齢になってから初めて経験する人が多くて具体的にどんな手続きがあってどういうことをしなければいけない…実は期限なんかも決まってるんです。

    〇日までに何をしないといけない、とかあるんですが…これが意外と知らないんです。また、これを聞ける所もあまりないんですよ。なのでそういう話からさせて頂こうかと思っています。」

    まず死去から7日以内…

     

    死亡届の提出期限

     

    死亡届は亡くなったまたは亡くなったのが判明した日から7日以内に出さないといけないというのが法律で決まっています。

    提出しないといけないのを知っている方は多いと思いますがこれが法律で決まっているというのを意外と皆様知らないんです。

     

    先生「以前、親の死亡を申告せず親が布団の中で亡くなって状態で居た事件がありましたね。

    そのまま年金を受給していたわけなんですが聞くと「死んでいない」と言うんです。「死んでいる」と言うと申告しなかったので法律違反になってしまうんですが「死んでいない」というので法律違反にならない事になっちゃうんです…」

     財子「ええっ!?それはまかり通っちゃうんですか?」

     先生「いや…実際それは難しいと思いますよ。ただ死亡を確定するのは医師が判断して初めて死亡となりますのでこの場合医師が判断していないので難しいんですよね…

    とはいえ心臓停まっているので何とも言えないんですが」

     

    まず最初にすること

     

    先生「まず最初にすることは親族・家族や親しい方に連絡ですね、困るのが親しい方なら連絡とる事ができるんですが…「●●のおじさん・おばさん」等…連絡の取り方がわからないんですよ。

    あとは会社のスタッフやちゃんとした氏名を知らない方など…連絡先がまったくわからないですよね。まずここでつまづきます。

    遺品整理などでさんざん探し回って見つけた…などもたくさんありますよ」

    財子「そうだよね、親の交友関係なんてほとんど知らない…」

    先生「死期が近づいている、とかなら事前に準備をすることもできるんですがある日突然の死ならなおさらです…

    なので事前に何かあったらこの人に連絡してほしい人たちをリストにしておいておいてくれると遺族は大変助かるんです。そういう時の為にエンディングノートは必要なんです」

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