LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.05.16

    【Q&A⑤】相続登記や遺言書は自分で作れるの?

     

     

    相続登記・遺言書は自分で作れる!?

     

    財子「なんか相続登記とか遺言書作成とかってすごく難しそうなんだけど…これってどこかに頼んで作ってもらわないといけないんだよね?」

    先生「そんなことありませんよ。相続登記も遺言書作成も自身で作成できます」

    財子「えっ!そうなの!?てっきりどこかに頼んで作ってもらうものだと思ってた!」

     

    相続登記や遺言書の作成方法

     

    先生「厳密にご説明いたしますね」

     

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    ◆相続登記◆

    登記申請書に遺言書や作成した遺産分割協議書や他必要書類を添えて管轄の法務局へ申請

    →ただし、相続人全員の押印・戸籍の収集等多くの手間と時間を要するので、専門の司法書士に依頼をお勧めします

    ◆遺言書◆

    代表的なものに「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

    いずれも残したい内容については自身で考えて作成可能

    →自筆証書遺言

    原則すべてを自書によって作成できる。

    …書き方に不備がある場合などは効力が生じないものになるので書き方に注意が必要!

    →公的証書遺言

    公証役場で公証人によって法律的な不備の有無を確認したうえで公正証書として文面化し保管

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    遺したいものを正しく遺すために

     

    ラッキー「自分で作れるには作れるけど、注意が必要だったり手間がかかったりすることが多いんだね。。。」

    先生「なので、作成したいものによってじっくりしっかり相談しながら作成していくと良いですね。」

    財子「そのためのプロがいるんだものね、そんな簡単な話じゃないよね…汗」

    先生「そうですね。遺言書ならどちらの場合にも、遺す内容が本当に自分の想いが叶えるものになっているかどうかが大切なので、このために財産内容の分析等をしたうえで考える必要があります。

    そういった意味では相続財産の遺し方を正しくアドバイスしてもらえる然るべき専門家にご相談のうえ作成することをお勧めしますよ。」

    ラッキー「本当だね!何が大切かを忘れず、自分でも作れるけど手間は惜しまず

    しっかり自分の意思を大切にした終活が大事だね。」

    財子「うんうん!そうだね!」

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