LHnews/ 相続ニュース
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2019.05.21
【勉強会レポート⑲ 】遺言書の手続き~自筆証書遺言と公正証書遺言
相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。
両親は現在二人とも健在。
ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい
先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。
先生より葬儀にかかる予算についての現状を教えてもらった。今度はどんな誤解を解決してくれるのでしょうか。
※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ。
先生「相続をするときにしないといけないことの一つとして「相続人の調査」があります。
コレがまた非常に大変なんです。」
財子「相続人の調査?よくわかんないですけどそんなに大変なの?何をするの?」
先生「亡くなった故人の戸籍、除籍を取り寄せて、おそらくこの方が相続人であろうという方の戸籍も取って付け合わせていくんですよ。」
財子「ふんふん。確かに面倒そうだね」
先生「しかも今、相続人というのは結構ご年配の方もおられます。…なので「足が痛くて…」「体調が悪くて…」などの理由で取りにいけないんです。郵送などのいろんなやり方があるんですけでも、なかなか実行に起こすのは難しいのが実態です」
財子「そういう場合だとどうなるの?」
先生「そうですね、だいたいこういったものを司法書士の先生とかに代理人にするんですけども…それがたぶん一番早いかなと思います。」
先生「その作業の中で【遺言書】があります。公正証書遺言ならその場で公文書扱いになるのでそれ元に相続するのかしないのかを判断します。自筆証書遺言が出てきたらその場で開封せずに家庭裁判所に持って行き、家庭裁判所が相続人全員に集まるよう告知してくれます。皆さんが集まったとこで開封し、以後改善されないようにハンコを押してくれます。これを検認と呼びます」
財子「自筆証書遺言って本人が書いたかどうやって判断するものなの?」
先生「自筆証書遺言が本物なのか、強制的にかかされた物なのかは別の裁判を起こしていただく形になります。
この場では以後改善されない様にと判をおされます。そしてその内容によってで限定承認するのか単純承認するのか、相続放棄するのかしないのかを決めていくことになります。」
財子「じゃあ自筆証書遺言の内容に不満があったり疑わしいところがあったら裁判を起こさないといけないのね!…で、限定承認と単純承認ってなに…?汗」
先生「限定承認と単純承認に関しては次回たっぷりと説明いたしますね。とりあえず、これら上記の事を3か月以内にしなければなりません。大切なことは…
人が亡くなってから7日以内に死亡届を出して、
ということです。」
遺るのは財産だけではない
先生「そして相続は財産がある相続だけではございません。借金も相続することがあります。
借金がいっぱいある相続なんてしたくないですよね」
ラッキー「財産がいっぱいあればしたいと思うんだけどね~笑」
先生「そうですね…笑 そして税金がどのくらいかかるのかとか、そういったものはわからないことが多いのでこういう時に役立つのがエンディングノートなんです」
ラッキー「遺された人たちのために記録しておくのは重要なんだね!」