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  • 2019.05.16

    不動産相続登記にかかる費用とは?|守口市の不動産相続相談ならラックハウジング

    「不動産を相続しようと考えているが、相続登記を行う際の費用が知りたい…」
    「そもそもどのような計算をするのだろうか…」
    このようなお悩みをお抱えの方はいらっしゃいますか?
    この記事では、不動産の相続登記にかかる費用について知りたい方のために、不動産の相続登記にかかる費用について詳しく紹介します。

    □そもそも相続登記とは?

    「相続登記」とは、不動産を所有されている方が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更するために行う手続きのことです。
    期限は設けられていませんが、放置するとさまざまなデメリットが生じるので早めの手続きをオススメします。

    □不動産の相続登記にかかる費用

    不動産の相続登記にかかる費用は大きく分けて「不動産の調査費用・書類費用」と「不動産の申請費用」の2点です。
    それでは、それぞれについて詳しく紹介します。

    *不動産の調査費用・書類費用

    不動産を相続する際、相続する不動産を調査するためにかかる費用が存在します。
    その内訳は以下の通りです。

    ・登記事項証明書

    この書類は、不動産の共有者は相続者以外に存在しないか、抵当権等の担保が付属していないかなどを調査するために存在します。
    この書類を発行するために一通600円ほどの費用がかかります。

    ・固定資産評価証明書

    不動産の評価額を調査するために発行される書類です。
    評価額自体は相続登記申請の際に登録免許税の計算に使用されます。
    不動産一件につき、数百円ほどの費用がかかります。

    ・名寄せ帳

    相続した不動産自体に、ミスや間違い、存在しているかを確認するために発行されます。
    一通300円ほどの費用がかかります。

     

    *不動産の申請費用

    先ほど述べた申請書類以外にも、申請自体にかかる費用が存在します。
    この費用は「登録免許税」という税金のことです。
    申請する際にかかる費用は、評価額に0.4%をかけた額です。
    例えば、相続する不動産の評価額が3000万円であるとしたら、12万円が登録免許税としてかかります。
    また、司法書士に相続登記を依頼する場合、6万円~9万円ほどの費用がかかります。

     

    □まとめ

    不動産の相続登記にかかる費用について知りたい方のために、不動産の相続登記にかかる費用について紹介しました。
    当社では、不動産相続を考えている方に向けて、「争わない相続」をモットーに皆様の資産を無駄なく、安心した相続をご提案いたします。
    相続対策は、多くの対策を同時かつ早く行うことによって大きな効果を得ることが可能です。
    ご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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