LHnews/ 相続ニュース

  • HOME
  • 相続ニュース
  • 不動産相続の評価額とは?守口市の不動産相続相談業者がご紹介します!
  • 2019.05.24

    不動産相続の評価額とは?守口市の不動産相続相談業者がご紹介します!

    「不動産の相続を考えているが、不動産相続の費用はどのようにして決定するのだろう?」
    「不動産相続の評価額とは何だろうか…」

    そのようなお悩みをお抱えの方、いらっしゃいますか?
    この記事では、不動産相続を考えている方に向けて、不動産相続の評価額についてご紹介します。

     

    □不動産相続の評価

     

    不動産の相続を考えている方は、不動産の評価制度と評価額で気になる点が多いと思われます。
    法で定められた割合で、遺産を分けることはもちろんですが、相続人が代償金を受け取る場合や相続している不動産に対して相続人が複数存在する場合、不動産の相続で問題やトラブルが起きることが予想される場合などに、不動産の評価額を正しく見積もることは非常に重要です。

     

    □不動産の評価額の計算

     

    不動産の評価額を計算する際の方法は、大きく分けて「固定資産税評価額によって計算する方法」「土地の相続税評価額で計算する方法」「不動産業者や鑑定士に査定してもらう方法」の3つです。
    それでは、それぞれについて以下に詳しくご紹介していきます。

     

    *固定資産税評価額によって計算する方法

     

    固定資産税評価額によって不動産の評価額を計算する方法は、非常にシンプルです。
    家屋の場合、毎年送られてくる固定資産課税台帳に登録されている価格がそのまま固定資産税・都市計画税の課税標準額となり、そこから「課税標準額×税率-軽減額等」という計算式で相当税額が求められます。
    適用された値が不動産の評価額です。

     

    *土地の相続税評価額で計算する方法

     

    土地の相続税評価額で計算する方法は、上記の固定資産税評価額によって計算する方法と似通っており、こちらも非常にシンプルな計算方法になっております。
    固定資産税の納税通知書を手元に持ち、土地の面積(地積)を元に「路線価(ろせんか)」という地図で土地の相続税評価額で計算が可能です。

    *不動産業者や鑑定士に査定してもらう方法

     

    不動産業者や鑑定士に不動産全体の評価額を鑑定してもらう方法もあります。
    また、面倒な手続きを業者に委託が可能というメリットがあります。

    □まとめ

    この記事では、不動産相続を考えている方に向けて、不動産相続の評価額についてご紹介しました。
    「不動産相続」と聞くと、お金持ちの方たちが行うイメージをお持ちの方が多いと思われます。
    ですが、お金持ちでなくとも、遺産相続で問題が起こる可能性は十分にあります。
    遺産相続における問題の多くは、「遺産分割」の段階において起こっています。
    当社では、多くの問題が存在する遺産分割においてトラブルを起こさないために、皆様が安心して不動産相続を行えるプランをご提供いたしております。
    その他、不動産相続における全般的なトラブルや問題の相談・解決をいたしております。
    ご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

一覧へ戻る

LINE@で無料相談