LHnews/ 相続ニュース
-
2019.06.02
守口市で不動産相続を考えている方へ!相続の際の遺留分とは?
「不動産を相続することになったけど、相続の際の遺留分ってなんだろう…」
「遺留分は、どのくらいあるのだろうか…」
そのようなお悩みをお抱えの方、いらっしゃいますか?
この記事では、不動産相続を考えている方へ、相続の際の遺留分についてご紹介していきます。□そもそも、不動産相続の遺留分とは?
そもそも、不動産相続の遺留分とは何でしょうか?
遺留分とは、相続人に認められている最低限の権利です。
不動産を相続する際には、法で定められた相続人が相続分の遺産を受け継ぐことが基本です。
しかし、相続人の遺言の内容次第では子供や親族に遺産が行き渡らないケースも存在します。
不動産相続を完全に自由に認めてしまうと、相続人の意向を完全に無視してしまう可能性もあります。
そのため、両者間の同意やコミュニケーションが重要です。□不動産相続の遺留分のポイント
不動産相続の遺留分のポイントは、「遺留分の財産評価」と「不動産の評価額の合意」です。
この2つのポイントについて、以下に詳しくご紹介していきます。*遺留分の財産評価
遺留分額を算出し、遺留分の対象となる財産を明確にする必要があります。
遺留分権利者の遺留分額は、「遺留分の基礎となる財産」に個別に遺留分割合を掛け合わせることによって算出しますが、遺留分の基礎となる財産とは、相続を始めた時の財産に生前贈与や特別受益などを加算した財産のことを指します。*不動産の評価額の合意
不動産の相続の評価額や、遺留分について当事者間で合意が可能であれば、その額を時価とすることが可能です。
しかし、双方の主張が当事者間で合意が不可能である場合、最終的には裁判で相続額を分配する形になってしまいます。
また、不動産鑑定士に不動産の価値の鑑定を依頼したり、相続や分配が不平等にならないための制度や方法を利用したりすることもオススメします。□まとめ
この記事では、不動産相続を考えている方へ、相続の際の遺留分についてご紹介しました。
当社では、不動産相続だけでなく、不動産売却の相談も請け負っております。
また、「不動産の権利書が見当たらない…」「権利関係の手続きが不安…」という方もご安心ください。
当社専属の司法書士にご相談していただけます。
多くの問題が存在する遺産分割においてトラブルを起こさないために、皆様が安心して不動産相続を行えるプランをご提供いたしております。
また、不動産相続における全般的なトラブルや問題の相談・解決をいたしております。
無料のセミナーも随時開催しております。
ご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。