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  • 2019.06.06

    守口市にお住まいで不動産相続を考えている方へ!相続人が行方不明の場合はどうすれば良いのか?

    「不動産相続を考えているが、不動産相続にはさまざまな手続きが必要らしい…」
    「相続人と連絡が取れない場合や行方不明の場合はどうすれば良いのだろうか…」

    そのようなお悩みをお抱えの方、いらっしゃいますか?
    この記事では、不動産相続をお考えの方に、相続人が行方不明の場合はどうすれば良いのかをご紹介します。

     

    □不動産相続人が行方不明の場合

     

    不動産相続人が行方不明で、全く連絡が取れない場合はどのようにすれば良いのでしょうか。
    そのような場合は、裁判所に申し立てを行うことで、遺産分割協議の手続きをそのまま進行することが可能です。
    それでは、どのような手続きをすれば良いのかと、手続きの注意点についてご紹介していきます。

     

    □遺産分割協議とは

     

    遺産分割協議とは、被相続人の財産を相続人たちでどう分配するかについて話し合うことです。
    相続人同士で話し合うことで、法で定められた相続分の割合とは異なる割合で、遺産を自由に分割することが可能です。

     

    1.相続財産の調査・管理

    2.法で定められた相続人の確定

    3.相続人の相続の意思(単純承認・限定承認・相続放棄かのいずれかの選択)

    4.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成の手続き

    5.遺産の名義変更、各種申請手続き

    6.必要であるならば、相続税を納付する

    以上が遺産分割協議の流れです。

     

    □不動産相続人が行方不明の場合に行う相続手続きの注意点

     

    不動産相続人が行方不明の場合に行う相続手続きの注意点は、「失踪宣告の手続き」と「不在者財産管理人の選出」を行うことです。
    それでは、それぞれについて詳しくご紹介していきます。

     

    *失踪宣告の手続き

     

    行方不明の相続人に対し、失踪宣告の申し立てを行う際には時間がかかることをまず留意しておいてください。
    ちなみに、行方不明の相続人が現れた場合、相続権は復活します。
    そのため、行方不明の相続人が現れた場合に備えて、スムーズに手続きが行えるよう、書類は前もって準備しておいてください。

    *不在者財産管理人を選出する場合

    この場合は、財産管理に費用が発生する点に注意してください。
    管理人になる人の事業によって異なりますが、数十万円が管理費用・予納金として発生します。

     

    □まとめ

     

    この記事では、不動産相続をお考えの方に、相続人が行方不明の場合はどうすれば良いのかをご紹介しました。
    不動産相続など、財産を相続する際にはさまざまなトラブルが発生します。
    当社では、皆様が不動産相続を問題・トラブルなくスムーズに行えるよう、プランを提案しております。
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