LHnews/ 相続ニュース
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2019.06.10
守口市在住の方へ|不動産相続の名義変更を自分で行うには?
「親族が所有していた家を相続することになったけど、名義変更や諸々の手続きをしなければならないらしい…」
「専門家に依頼せず、自分で名義変更を行うことは可能だろうか…」
そのようなお悩みをお抱えの方、いらっしゃいますか?
この記事では、不動産相続の名義変更を自分でやりたい方に向けて、不動産相続の名義変更について詳しく紹介します。□そもそも、不動産相続とは?
不動産相続とは、不動産の相続登記のことで、不動産を所有されている方が亡くなった際に、不動産の名義を相続人に変えるために必要な手続きのことです。
特に期限は設けられていませんが、不動産の相続登記を放置するとさまざまなデメリットが生じます。
そのため、なるべく早く手続きを行うことをオススメします。□不動産相続登記の際、名義変更を自分で行えるのか?
不動産相続登記は、時間と労力はかかりますが、自分でも行えます。
ご自身で税務署の手続きや、裁判を起こせるように、不動産の名義変更手続きも自分で行うことは可能です。□名義変更の手続き
最初に、平日に不動産を管轄する法務局(登記所)に最大4回訪れます。
次に、役所の書類を収集するため、直接出向くか郵送で取り寄せて書類を取得します。
続いて、古い戸籍謄本の内容を理解しましょう。
最後に、贈与契約書、財産分与契約書、遺産分割協議書などの法的書類を作成しましょう。
以上が、名義変更の手続きの流れです。□専門家に任せた方がスムーズな手続き
法務局に訪問したり、役所の書類を収集したりするのは、時間さえかければ行える手続きです。
ですが、古い戸籍謄本の内容を理解したり解読したりする行程は、専門家でなければスムーズに進まない可能性が高いのです。
なぜなら、古い書式で書かれた戸籍謄本を解読する作業は、手書きで記載されていることが大半のため、専門家の知識がなければ解読に時間を要してしまうからです。
また、法的書類の作成には法律の専門知識が必要です。
インターネットや書籍で調べることも可能ですが、やはりこの行程も専門家に任せればスムーズに済ませることが可能です。□まとめ
不動産相続の名義変更を自分でやりたい方に向けて、不動産相続の名義変更について詳しく紹介しました。
当社では、「相続のことを誰に相談すれば良いのだろうか…」といった悩みや「受け継いでいきたい不動産がある…」といった方に向けて「争わない相続」をモットーに、皆様の資産を無駄なく、安心できる相続をご提案いたしております。
無料セミナーも随時開催しておりますので、ご興味を持たれた方はぜひお気軽にお問い合わせください。