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2019.05.12
不動産相続の際の遺留分請求とは?守口市の不動産相続会社ができない場合もご紹介!
「不動産の相続を考えているけど、遺留分請求ってなんだろう…」
「遺留分相続ができない場合は、どうすれば良いのかな?」そのようなお悩みをお抱えの方、いらっしゃいますか?
この記事では、不動産相続を考えている方へ、不動産相続の際の遺留分請求と遺留分請求ができない場合についてご紹介します。□そもそも、不動産相続の遺留分請求とは?
遺留分とは相続人に認められる最低限の権利です。
不動産を相続する際には、法で定められた相続人が相続分の遺産を受け継ぐことが基本です。
しかし、遺言の内容次第では子供や親族に遺産が行き渡らないケースも存在します。
不平等にならないために「遺留分」という制度が存在します。
ですが、不動産相続を完全に自由に認めてしまうと、相続人の意向を完全に無視してしまう可能性もあります。
そのため、両者間の同意やコミュニケーションが重要です。□不動産相続の遺留分請求ができない場合
不動産相続の遺留分請求とは、大半の場合は遺留分減殺請求のことを指します。
遺留分減殺請求ができない場合は、遺留分減殺請求が無効であるという事態が想定されます。
想定されるケースとしては、「時効消滅した」場合や「そもそも遺留分がない」場合、「請求者が兄弟姉妹である」場合が挙げられます。
それでは、それぞれのケースについて解説していきます。*時効消滅した場合
遺留分減殺請求には、有効期間が存在します。
民法で定められている期限は、相続開始から10年以上、または相続開始および減殺すべき贈与または遺贈が1年以上経過すると遺留分減殺請求が時効消滅します。*そもそも遺留分がない場合
そもそも遺留分が存在しないケースが存在します。
こういったケースの場合は、遺留分減殺請求は成立しません。*請求者が兄弟姉妹である場合
民法により、請求人が被相続人の兄弟姉妹の場合だと、遺留分は認められません。
□まとめ
不動産相続を考えている方へ、不動産相続の際の遺留分請求と遺留分請求ができない場合についてご紹介しました。
不動産相続に関しては、さまざまな手続きや方法が存在します。
その過程において、問題やトラブルが発生する可能性は十分にあります。
当社はそのような方に向けて、問題やトラブルが発生しないプランをご提案しております。
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