LHnews/ 相続ニュース
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2019.05.31
【勉強会レポート㉓】亡くなってからのスケジュール
相続について学ぼうと守口市で行われている「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。
両親は現在二人とも健在。
前回は知らない間に借金を相続した場合の対処法…相続放棄のやり方を教えてもらう。
さて本日はどんなお話を教えてもらえるのか。
ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい
先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。
※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。
亡くなってからも所得がある人は準確定申告を
先生「ちなみに、亡くなってから4か月以内に20万円以上の所得がある方…例えば高額医療の申請をした方などは準確定申告をしなければいけません。」
財子「あっ!収入があるからか…それは忘れがちになりそうだね」
先生「そうなんです。知らない方が多いんですが、知らなければ4か月後に延滞料金を含まれた通知がきます。そこで初めて支払われる方が多いですね。」
所得によっては相続税も計算される
先生「…ですのでなくなったら4か月以内に20万円以上の所得がある、もしくは高額医療の請求をされた方は確定申告をしてくださいね。」
財子「他に気を付けておいた方がいいことは?」
先生「請求金額なども含めて、遺言書がある方は土地建物等の名義変更等をして、それに応じて相続税が計算されていくという事になります。」
ラッキー「そうか、金額も増えるってことだもんね」
先生「これも10ヶ月以内に相続の税金の申告…申告だけではなく納税までが10ヶ月なんですよ。」
復習!亡くなってからのスケジュール
財子「じゃあ、けっこうバタバタだね!」
先生「本当に。あっという間ですよね。ではまとめます。
人が亡くなってから
7日以内…死亡届
3か月以内…相続するのか、しないのかを決定
4か月以内…故人の方の確定申告
10か月以内…相続税の申告・納税
…というスケジュールになりますのでこの流れをしっかり覚えておいてください。」
財子「なんだか亡くなったのにバタバタで、ちゃんと悲しむ暇がないのがつらいなぁ。なんとかできないものなの?」
先生「【付言】と言って、エンディングノートの遺してあげると良いでしょう。故人の想いがしっかり書き記されていることによってどうするべきかを導き出しやすいです」