LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.06.03

    【勉強会レポート㉔】相続分割協議書のあれこれ

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市で行われている「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    さて本日はどんなお話を教えてもらえるのか。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    相続分割協議書ってなんだ?

     

    財子「相続分割協議書ってどんなことが書かれているの?」

    先生「相続分割協議書は相続による遺産を誰がどのように分けるかが記載され、相続人やそのほか関係者の様々なトラブルを防ぐために作成されるものです」

    財子「どんな時に使うもの?」

    先生「不動産・預金・自動車など名義変更の際に必要になります。

    遺産分割協議書は法的に義務付けられていておらず書式・様式などは決まっていないんですが相続人全員の署名・押印が必要です。

    ラッキー「じゃあ結構作成するのにも簡単に作れるもんじゃないんだね」

     

    必要な書類たちはこれだ!

     

    先生「そして遺産分割協議の流れですが…実際には相続財産の調査をして3ヶ月以内に相続人を確定して、遺産分割協議を開始。遺産分割協議書の作成を行います」

    財子「すぐに作れるものでもないのね」

    先生「そうです。ちなみに必要な書類は以下の通りです」

    ■遺産分割協議書作成に必要な書類■

    ・被相続人の出生(12歳ごろ)から

       死亡までの戸籍謄本/除籍謄本

    ・法定相続人全員の戸籍謄本&印鑑証明書

    ・登記事項証明書や預貯金の

       残高証明書など財産に関する明細 等…

     

    専門家に依頼するときは…

     

    先生「遺産分割協議書は自分でも作成は可能です。専門家に依頼する場合は司法書士・弁護士・行政書士などがあげられます。

    ただし相続は全般的に不動産が多いので私個人的な見解ですが司法書士が一番いいかと思います。」

    財子「自分でも作れるんだ!でも難しそう…!」

    先生「こちらも私の見解になりますが…専門家に依頼する場合は遺産分割協議書作成はおよそ50000円くらいからやってもらえます。」

    財子「“から”、とは??」

    先生「この「から」というのは例えば相続人の調査など、同じ市内などでしたら簡単に調べることができますが日本全国いろいろなところに居る、海外に居る、などでしたら調査の難易度が上がりますのでお値段が上がります。どれくらい上がるのかは事前に司法書士の先生にご相談されるのが一番よろしいかと思います。」

     

     

     

     

     

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