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  • 2019.06.10

    【勉強会レポート㉖】10ヶ月を超えると発生する延滞金にご用心

     

     

    【前回までのあらすじ】

     

    相続について学ぼうと守口市で行われている「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    さて本日はどんなお話を教えてもらえるのか。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    やっぱり必要!事前の知識と準備

     

    財子「なんかいっぱい聞きすぎちゃったのでちょっと整理したいな(笑)」

    先生「そうですね。今回の事で伝えたいのは…」

    相続が起きたらすべきことは期限も含めて決まっている

    -しかし、時間の限られている上、特に遺言書がなく

    遺産分割協議が必要な場合は様々な意味でまとまりにくいので事前の知識と準備が必要

    先生「…ということですね。私どもでは遺言書は作成しましょうとお話します。

    最後にまとまらない時にこうすると事前に決めておいてあげることはやはり大事な事です。

    期限もある中で何をどうしたらいいのかは誰も教えてくれません。

    教えてくれるのは税務署おからの延滞金の通知や不動産に関して言うと「相続登記がされていないので空家をどうにかしてください」と通知が届くだけですね。」

    財子「ううう…結構世知辛いね。仕方ないけど」

    先生「法定相続があるのでその方が亡くなれば誰かは相続したことになっています。それを知っているか知らないかは自己責任なので、こういう点でも事前に知識があるとないのとで分岐点が生まれてきますね」

     

    もたもたしているうちに延滞金が発生!

     

    先生「そしてなぜ相続対策が必要なのか…

    「遺産分割がまとまらない!」「納税に使える資金がない!」

    ↑こういう問題を事前に防ぐためです。」

    ラッキー「うんうん、なるほど」

    先生「そして10ヶ月を超えたら延滞金が発生します。

    納期減の翌日~二か月を経過する日まで原則年利7.3%

    納期減の翌日~二か月経過以降は原則年利14.6%

     

    延滞発生すると優待制度が利用不可に?

    財子「結構な金額だよね!?」

    先生「そうなんです。なかなかの金額の請求が守口市役所から届くことになりますのでお気を付けください。そして10か月を過ぎるとこんなデメリットも発生します」

    ▲優遇制度が利用できなくなる▲

    ・配偶者の税額軽減

    ・小規模宅地等の評価減

    ・農地等納税猶予 など

    先生「上記に関してはまた後程詳しく説明いたしますね」

     

     

     

     

     

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