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  • 2019.06.16

    守口市にお住いの方へ|不動産を相続!遺言書が無効にならないためには?

    不動産相続のキーワードは「遺言書」です。
    ご高齢のお父様・お母様をお持ちのお客様、遺言書の基本知識について気になりませんか?
    遺言書が不動産相続に大きな影響を与える事実はご存知だと思います。
    しかし、書き方・手続きの取り方によっては、遺言書が無効のケースも考えられます。
    今回は遺言書が無効であると判断されるケースを一緒に見ていきましょう。

     

    □自筆証書遺言で無効とされるパターン

    民法第968条では、自筆証書によって遺言を残す際、遺言者が全文・日付・氏名を自身で書き、印鑑を押すことが必須だと書かれています。
    押印や、日付けが提示されていない、日時が書類を見てわからないものは無効です。
    PCで作成した遺言書や音声録音を使って形跡を残した遺言書は認められないでしょう。
    自筆の手書きが証拠書類となります。
    遺言者に該当しない人が書いたものは、認めることができません。
    本人に加え他者も共同で書かれた場合も同様です。

     

    □公正証書遺言で無効とされるパターン

    民法第969条より、公正証書において遺言を残すためには、
    ・証人2人以上の立ち合いがあること
    ・遺言書が趣旨を公証人に口で伝えていること
    ・遺言者または証人が、筆記が正確だと承認していること
    が条件です。
    その後、各々が署名し印を押す必要があります。
    遺言者が参加できない場合は代理人に依頼しましょう。
    公証人がいない状態で作成した遺言書や、証人になることが不可能な人が立ち会った遺言書は無効になります。
    また、証人がその場に在席していないときに作成した遺言書は無効です。
    さらに、公正証書遺言は公証人が手続きを取り作成するため、無効になる可能性は低いです。

     

    □遺言書の無効を防ぐには

    自筆証書遺言は司法書士や弁護士にお願いすれば、確認をしてくれます。
    形式的な問題から無効と判断され困らないようにフォローしてくれます。
    遺言書の内容へのアドバイスを受けることもできるのです。
    さらに、公正証書遺言も司法書士等に依頼して相続を完了するためにどういったアプローチをとるべきかアドバイスしてくれます。
    プロの方に協力してもらうことで、遺産相続を成功へと導くことができるでしょう。

     

    □まとめ

    遺言書が無効になってしまうパターンをご理解いただけたでしょうか?
    自筆、公正証書とどちらでも作成にあたってのきまりが多く、ミスや抜けが許されません。
    無効になってしまっては、せっかくの親族の思いが台無しです。
    今回の記事をみて遺言書の書き方や手続きに不安を覚えた方は、是非当社にご相談ください。
    ご質問やご相談等、心よりお待ちしております。

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