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  • 2019.06.20

    守口市にお住まいの方へ|不動産の相続にあたって名義変更をしないってあり?

    不動産を相続した後に、親の名義のまま住むことができるのかどうかをご存知ですか?
    親の名義を利用したまま住み続けたいとお考えの方も多数いらっしゃると思います。
    しかし、結局名義を変更するべき時が来てしまいます。
    相続手続きを遅らせていると、後々余計に面倒な問題が発生することもあるのです。
    そこで今回は、名義変更を放置していた場合に生じるデメリットやトラブルをご説明します。

     

    □手続きが複雑になる

    親が子に不動産を相続し、不動産の名義変更は行わないという状況が続くと、いずれ子が孫に相続するときが訪れます。
    不動産を売却するときは、不動産の名義が現在の所有者と一致することが必須です。
    孫が不動産を売却したいと考えた場合、祖父母にあたる名義から手続きを始める必要があります。
    親から子、孫と下の世代に受け継がれていくほど不動産の関係者数は増えていくため、手続きにかなり時間と労力がかかってしまうというわけです。
    不動産を永久に保管し続けることは困難です。
    売却時に下の世代が困ることのないように、受け継ぐたびに名義変更をしましょう。

     

    □遺産相続の際にトラブルになる

    親Aの代から子Bに不動産を相続することが、子Bの代の相続人らの間で行われた遺産分割協議によって決まっていたとします。
    しかし、その際に名義をAからBに移していなかったことが原因で、その次の代への相続が困難になる場合があります。
    Bの子のCに不動産を相続しようと考えていましたが、遺産分割協議書の作成や名義変更をしていなかった場合どうなるのでしょうか?
    実際Cが相続人だと証明したくても、名義は祖父にあたるAのまま、Bが相続人の権利を得た協議書もないため他の相続人を説得することができません。
    Cの権利を証明するには、相続人全員を集める必要があります。
    かなり実現が難しい案件になってしまうのです。

     

    □まとめ

    不動産名義を変更しなかった場合に起こりうるデメリットをご理解いただけたでしょうか。
    いずれはやらないといけない、遠回しにするほど厄介になる手続きなら、早急に終わらせた方がよいと思いませんか?
    相続人同士のトラブルは、親戚関係が滞る事態につながります。
    親と話し合って自分が後継者だと自覚したところで、法的に証明できない場合は不動産を受け取る者として認められないのです。
    不動産の名義変更手続きをきちんと行うことで、穏便に不動産の相続を解決しましょう。
    ご質問、お悩み等ありましたら、是非当社にご相談ください。

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