LHnews/ 相続ニュース
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2019.06.24
守口市に在住の方必見|遺言書があった場合の不動産相続の基礎知識を身につけましょう!
「両親が高齢になったため、不動産相続の手続きがしたい。」
「遺言書があった場合不動産相続をどのように行えば良いのだろう?」
遺言書がある場合とない場合で相続の手続きは違ってきます。
今回は遺言書があった場合にしぼって、不動産の登記手続きについてお教えします。
必要書類が多数あるため、漏れのないように確認しましょう。□遺言書による相続登記に必要な書類
遺言書を用いて相続登記を行う際に必要な書類は以下の通りです。
*戸籍謄本
遺言の場合、法定相続、遺産分割による相続登記とは手続きが異なります。
相続関係を考慮せず、遺言で不動産を取得すると決められた人が取得権をもちます。
必要書類には、相続の開始を確認できるものとして被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が挙げられます。*被相続人の住民票の除票
登記名義人、被相続人が同一人物だという証明に利用されます。
*受遺者の住民票
相続人、相続人以外の者どちらの場合でも、遺言によって不動産をもらう権利を得た人の住民票を用意しましょう。
*評価証明書
登記申請をするときに、相続する不動産の評価証明書が必要です。
これは納付する登録免許税を計算する際に利用します。*遺言書
被相続人の書いた遺言書の原本を用意しましょう。
検認済証明書がついていることが条件です。
公正証明遺言は原本が公証役場にあるので、正本あるいは謄本を添付しましょう。□相続人以外の受遺者が必要な書類
受遺者が相続人ではない場合、「遺贈登記」という扱いになります。
被相続人が不動産を取得したときに必要な書類が2つあるので覚えておきましょう。・登記済権利証(登記識別情報)
・相続人全員の印鑑証明書遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書が必要です。
□手書きか公正証書で手続きが異なる
遺言書が自筆証書だった場合、相続登記を行う前に家庭裁判所へ行く必要があります。
家庭裁判所では検認手続きをしてもらいましょう。
遺言書が公正証書である場合は上に記載したような手続きは不要です。
そのまま相続登記ができるので手間が省けて良いですね。□まとめ
遺言書がある場合の相続登記の方法や必要書類についてご理解いただけたでしょうか?
不動産の手続きとなると必要な手続きが多く、複雑に感じる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、親族間における大切な手続きです。
不安要素は専門業者の力を借りつつ、不動産の管理を成功させましょう!
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。