LHnews/ 相続ニュース
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2019.06.28
守口市にお住まいの方必見|兄弟で不動産を相続するときの方法を伝授!
不動産の相続を残されたご兄弟が行う場合、トラブルが発生しやすいものです。
先にご両親が遺言書を正確に作成している場合は、それにのっとることが第一なので手続きに苦労しません。
しかし遺言書を残していないという場合もあります。
財産をどう分割するか、分けにくいものはどう配当したらよいか、難しいテーマです。
今回は、兄弟で財産を分割・相続する方法をいくつかお教えします。□相続人が異なる財産をもらう
不動産といった財産は分割できない場合がほとんどです。
その場合に財産のカテゴリーによって受け取るものを決めるという方法や、現金を使って等しくするという方法があります。*現物分割
残された財産を1つ1つ分割して何をもらうか決める方法です。
例えば1人が家と土地を相続する、もう一人が貯金と証券を相続するといった形式です。
あらかじめそれぞれの財産がどういった状況で残されているのか確認し、受けるもの全員が納得する条件で分け合う必要があります。*代償分割
分割できない財産が発生した場合、金額的に均等にしようとする方法です。
相続財産が土地や家だけの場合、その財産の価値の半額分をもう一人に支払うといったやり方です。
両者がもらう財産の形は違えど、等しい価値だといえます。
どちらが不動産が欲しいのか、または資金が欲しいのかを明確にさせましょう。
納得いく結果にするために、しっかりと話し合いましょう。□相続人全員が等しく財産を分配する
*換価分割
分割することができない家や土地の財産を売却して手に入った資金を分配するといった方法です。
真の平等な分配と言えます。
少しの価値の差でトラブルが起こりそうな場合や相続人の該当者が多く分配が大変な場合に適しているでしょう。*共有
家や土地を相続人全員で共有する場合をいいます。
いわばシェアハウスです。
相続人が2人いる場合、1つの土地の2分の1の権利を得ます。
どちらもその土地を使っていいということです。
使えるエリアを分けることとは違います。
土地を売却した場合は、持分だけの資金額を受け取れます。□まとめ
兄弟が相続人として財産を分割する場合の方法、ご理解いただけたでしょうか?
きわめてトラブル」が起こりやすい兄弟間での財産相続問題を穏便に済ませる、または起こさないためにはどういった解決方があるのか知っておくべきです。
さらに、どうしてもトラブルになってしまったときどの機関に頼めばよいのかについても調べておきましょう。
他にも気になる点などございましたら、気軽にご相談ください!