LHnews/ 相続ニュース
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2019.07.02
守口市在住の方へ|不動産の相続手続きをせず放置するのは危険です!
「不動産の相続をしていないまま放ってしまっているけれど、大丈夫なのだろうか。」
「不動産相続に期限はあるのだろうか。」
相続といっても手続きには種類があり、それぞれ期限があります。
例えば、相続税の申告は親が死去してから10か月後までの間に税務署へ申告する必要があります。
不動産登記には期限が設けられていませんが、不動産の売却や担保に出す場合、相続の名義の変更が義務付けられます。
今回は不動産の相続手続きを行わずに放置した場合発生する問題点をご紹介します。□不動産登記をしないと起こる問題点
*相続登記に必要な書類が集められない
相続登記を行う場合、不動産名義をもつ人の出生から死亡までの戸籍謄本を用意する必要があります。
名義人の個人情報が登記記録と異なる場合、例えば登記記録の住所と名義人の本籍が違うときは、住民票の除票や戸籍の附票が必要です。
しかしここで気を付けておきたい注意点があります。
住民票の除票、戸籍の附票の保存期間は5年ということです。
名義人の死去から5年が経過してからでは相続登記のための書類が集まらない可能性があるのです。
その際は、司法書士に手続きを依頼するしか手段がありません。
費用がかさんでしまうため得策とは言えません。*相続人が認知症・行方不明で参考にならない。
相続人には高齢な方がおられる場合も考えられます。
相続登記を先延ばしにしているうちに、相続人が認知症等にかかり判断能力が低下すると、相続人の代わりに審議に携わる代理人を用意する必要が出てきます。
遺産分割を行うにあたって、さらに関係者が増えてしまい、解決までが複雑化する恐れがあります。
また、行方不明者が相続人内にいた場合、いったん登記をやめて行方不明者に関しての手続きを行う必要があります。
行方不明者の住所がなく、居場所をつかめないときは、不在財産管理者が行方不明者の代わりとして遺産分割協議に参加することになります。
ただし、申し立てが許可され協議に進むまでに、約3~6か月もかかってしまうのです。
このほかにも相続人不在によるトラブルは起こりますが、それぞれ状況に合わせて対策を取らなければいけません。□まとめ
相続登記を遅らせることで発生する可能性のある問題点はおわかりいただけたでしょうか。
親族にどのような事態が発生するかは分かりません。
いつ来てもおかしくない事態に至る前に、相続登記を行ってしまいましょう!
相続登記についてのご質問・ご相談をお待ちしております!