LHnews/ 相続ニュース
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2019.07.06
守口市にお住まいの方へ|不動産の相続で気を付けたいこと。口約束は適応される!?
「不動産の相続に関して口約束の場合は相続人として有効なのだろうか。」
ご両親の寿命があまり長くない場合、口頭で相続人になってほしいと言われたなどというケースはあると思います。
今までお世話になったという感謝の気持ちから口に出たご両親の真意です。
しかし、口約束は法的な部分で考えるとかなり信頼性が低いと捉えられます。
今回は、そのような口約束を確実なものとし、手続きで使えるようなテクニックをご紹介します。□口約束の有効性
正直なところ、口約束だけではそれが事実なのか不確かとされてしまいます。
法的な効果も持たないため、相続人になる決定打にはならないでしょう。
特に生前のお世話をしていた第三者などは、余計に相続人になりにくいです。
法的な効果を発揮する書面が必要だといえます。□生前に書類を準備する
生前に不動産主から相続を認める書類を作成してもらいましょう。
*遺言書の作成
遺言書を亡くなった不動産主が残していた場合、その内容が適用されます。
それも、正式な書き方で残すことが大切です。
この手段を用いると、法定相続人ではない第三者に財産権を渡すことも可能です。
相続人などの関係者が口出しをすることができない確固たる証拠になるのです。
遺言の書き方はきちんと調べて誤りのないように準備しておきましょう。*死因贈与契約
この言葉をお聞きしたことがありますか?
これは、生前に財産を譲る方と財産をもらう方、言い換えると贈与者と受贈者の同意によって成立する契約です。
ただしこの場合も契約内容を書面に残すことが肝心です。
いくら双方で契約を完了したと言っても相続の話し合いが行われるのは当人が亡くなったあとです。
証明できる書類がないのでは、相続人や関係者との大きなトラブルにつながるため、面倒なことにならないようにあらかじめ用意しておきましょう。□書類を作成できなかった場合
遺言書も死因贈与契約書も用意できなかった場合最低限満たておくべき条件があります。
ただしこれはあくまで「満たしていなければ100パーセント認められない条件」であって、これがあれば確実に相続人になれるものではありません。
・相続人の全員が口約束の内容を承諾する
・財産をもらう受贈者以外の第三者の証人がいる
これを揃えた上で、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
この書類には、相続人全員の署名・実印をもらう必要があります。□まとめ
口約束だけでは相続人としての効果をもたないことがわかったでしょうか?
例外もありますが、他の相続人に認められることが第一に重要です。
なかなかうまく進まないでしょう。
今回の記事をみて、口約束だけでなく、相応の書類作成をしようと危機感をもってくだされば、そして役立ててくだされば幸いです。