LHnews/ 相続ニュース
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2019.06.28
【守口市・勉強会レポート③】遺言書を書くことのたいせつさ
相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
ステップ1が終了し、次はステップ2となる。
さぁ、今回はどんなお話が聞けるのだろうか。
財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。
両親は現在二人とも健在。
ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい
先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。
※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。
相続の内容を明らかにするには
財子「前回は相続対策の原則と、優先すべきことは”誰が資産を相続するか”…って聞いたけど具体的にはどんな風にすればいいの?」
先生「まずは財産を遺す本人があらかじめ
【財産内容とありかを明確にしておくこと】
【遺言書を作成して分け方を決めておくこと】
…これが重要です。」
ラッキー「なるほど」
先生「先ほどもお話しましたが本人を交えず、相続人だけで話し合うとそれぞれの権利を主張するだけで話がまとまらなくなります。」
財子「それは悲惨…」
遺言書の強制力
先生「分割がうまくいかなければ、誰かが少し我慢をしなければなりません。」
ラッキー「それで遺言書が必要なんだね。じゃあ遺言書通りしちゃえばOKってことのなの?」
先生「遺言書を遺していても、”絶対その通りにしなければならない”という事はないんですよ。それ以外の方法で相続人全員が納得いく方法で遺産分割できるならそうすることも認められています」
財子「そうなんだ!遺言書通りにやらなきゃいけないと思ってた…!」
遺された人たちのために、できること
先生「そうなんですよ、遺言書は話し合いがうまくまとまらない時の為に遺す人が遺言書で分け方を導いてあげる…そういう存在ですね」
財子「遺言書も時と場合によって対応が変わる事もあるんだね、てっきり書いてある通りにしなきゃいけない!って思ってた」
先生「だからこそ事前に財産のありかや内容を明確にしておいて、遺言書は作っておくことこそが遺された方の為にもより良い事と考えられています」