LHnews/ 相続ニュース
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2019.07.23
守口市での不動産相続、被相続人の遺言書の書き方とは?
「最近体の調子が悪く、相続のことを考え始めている。」
「遺言書の書き方にはどんな注意点があるの?」
とお考えの方は多いのではないでしょうか。
ご存じの方も多いとは思いますが、遺言書の書き方には厳密なルールが決められていて、このルールを守っていない遺言書は法的に有効とはなりません。
相続人が安心して相続するためにも、この記事で遺言書の書き方を押さえておきましょう。□遺言書の書き方とその際の注意点とは?
遺言書の書き方には、実にたくさんのルールがあります。
以下で注意点と共に書き方を紹介します。*遺言書の種類
遺言書には、自筆で書く「自筆証書遺言」、公証役場で作成・保管してもらう「公正証書遺言」、自筆の遺言を公証役場で証明してもらう「秘密証書遺言」、正式な遺言を作成することが難しい場合に作れる「特別方式遺言」の4種類があります。
それぞれメリット・デメリットがあるので、自分の意志に合わせてどの種類の遺言書を書くか決めてください。*書く内容
遺言書の書き方で一番気になるのは、書く内容でしょう。
・相続人の排除について
・相続分の指定
・不動産相続などの場合、分割方法の指定
・遺留分減殺請求の減殺方法の指定
・遺贈
・財団法人設立のための寄付
・信託の設定
・認知できる子の指定
・後見人の指定
・遺言執行者の指定を遺言書に記載していれば、内容に関しては法的に有効となります。
細かい点を確認しておきましょう。*形式の注意
遺言書が有効になるためには、形式の点でも様々な注意が必要です。
・自筆証書遺言はすべて自筆で
遺言書の書き方で「自筆証書遺言」を選んだ場合、その遺言書はすべて自筆で書く必要があります。
日付も自筆で記入することになっています。
パソコンなどで書いた遺言書は法的に有効とならないので注意しましょう。・署名と押印を忘れないようにする
遺言書では、遺言者・被相続人の署名と押印が必要となります。
署名は1人しか認められていないことや、できるだけ実印を使うことに注意しましょう。・訂正にもルールがある
訂正する箇所に二重線を引き、その上に訂正印を押すというルールがあります。
ここまではその他の文書と同じなのですが、遺言書の訂正では、文書の末尾に「〇行目〇文字削除〇文字追加」という訂正内容を追加する必要があることに注意しましょう。□まとめ
今回は、遺言書の書き方を紹介しました。
この記事を参考にして、生前から被相続人としての準備を始めていきましょう。守口市で不動産相続をお考えの方は、不動産相続の窓口の当社にご相談ください。
当社では、「争わない相続」をモットーに皆様の資産を無駄なく、安心して相続できるようにご提案します。