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  • 2019.07.27

    守口市での不動産相続|被相続人が相続人のためにできる準備とは?

    「最近体の衰退を感じているし、そろそろ相続の準備をした方がいいのかもしれない。」
    「被相続人も相続の準備はした方がいいの?」
    とお考えの方は多くいらっしゃるでしょう。
    残された家族や親戚が、トラブルなく相続をするために被相続人ができることはたくさんあります。
    今回は、被相続人が、残される家族や親戚のためにできることを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

     

     

    □そもそも被相続人とは

     

    被相続人という言葉が誰を指しているか分からない方も多くいらっしゃるでしょう。
    「被相続人」とは、相続において相続遺産を遺して亡くなった方のことを指します。
    そして今回は、そんな被相続人が、残される方のために生前から準備できることを紹介します。

     

     

    □被相続人が生前にできる準備とは?

     

    *遺言書を準備する

    被相続人の意思を踏まえて、相続が円滑に進められるようにするためには、遺言書を準備するとよいでしょう。
    財産の分割は、相続人の間でトラブルになりやすい問題ですので、家族や親戚が末永く円満に暮らすために遺言書は非常に有効です。
    ただし、遺言書が法的に有効なものとなるためには、決められたルールを守る必要があることに注意しましょう。

     

    *生前贈与をする

    遺産の相続には、相続順位が法律によって決められています。
    したがって、家族や親戚以外の人に遺産を相続したい場合や、分割の仕方を自分で指定したい場合は、生前贈与をするとよいでしょう。
    ただし、一定額以上の生前贈与をする場合は、贈与税が高額になる場合があるので注意が必要です。

     

    *戸籍準備と財産の整理

    相続の際には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要となります。
    戸籍の移動を何回もされている方は、相続人の負担を減らすためにも、取得できる戸籍をまとめて取得しておくとよいでしょう。
    相続の際、相続人が苦労することの一つに、被相続人の財産の整理が挙げられます。
    残される人のためにも、財産の保管場所や総額をリスト化しておくとよいのではないでしょうか。
    特に、借金や連帯保証は、トラブルの原因になりやすいので、必ず伝達手段を確保しておきましょう。

     

     

    □まとめ

     

    今回は、被相続人が、残される家族や親戚のためにできることを紹介しました。
    この記事を参考にして、相続人の負担を軽減するために、生前から相続の準備を進めていきましょう。

    守口市で不動産相続をお考えの方は、不動産相続の窓口の当社にご相談ください。
    当社では、「争わない相続」をモットーに皆様の資産を無駄なく、安心して相続できるようにご提案します。

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