LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.07.18

    【守口市・勉強会レポート⑤】暦年課税制度とは…その2

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。

    ・暦年課税制度

    ・相続時精算課税制度

    の二つの税金の制度についてを今から学ぶ。

    今回は暦年課税制度についてのお話を、実例を添えて…。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    暦年課税制度によくあるケース

     

    先生「今度は暦年課税制度の実例を交えながらご説明いたします。

    一般的には家族内での贈与ってあまり深く考えずに行われているケースが多いです」

    財子「ふんふん。。。確かに身内だと気軽に渡せちゃうもんね。しかも贈与税って高いイメージがある!」

     

    年間110万円に抑えても申告必須

     

    先生「確かにそういうイメージを持たれている方は多いですね。だからみんな年間110万円に抑えて渡す方が多いです。ですが、逆に110万円の贈与を申告をしていないと証拠が残らないことになってしまいます」

    財子「どういうこと?」

    先生「例えば税務署の調査時にお父さんからお子様の口座にお金が入れられていてもそれが贈与になったという証拠にならないんです」

    財子「それって何か都合悪い事になるの?」

    先生「お父さんが亡くなった時に税務署は贈与の証拠がないのでこの移したお金はお父さんの相続財産とみなし相続税が課税されます」

    財子「え!そうなんだ!それじゃ意味ないよね!」

     

    相続税にも贈与税にもある、時効

     

    先生「何度も言いますが贈与は契約行為です。それを証明するものを残して初めて贈与が成立致します。なので正しく贈与したときも申告は忘れずに」

    ラッキー「はーい!」

    先生「なお、相続税にも贈与税にも時効が存在します。納めなければならないことを知っていたか知らなかったかで期間は変わりますが時効が成立すれば税金を払わなくて良いとされることがあります。

    贈与されても証拠がない資産については持ち戻しをして相続税として計算する場合がありますのでそちらもご参考に」

     

     

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