LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.07.22

    【守口市・勉強会レポート⑥】暦年課税制度の落とし穴

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。

    ・暦年課税制度

    ・相続時精算課税制度

    の二つの税金の制度についてを今から学ぶ。

    今回は暦年課税制度についてのお話を、実例を添えて…。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    毎年同じ日に110万円ずつ贈与した話

     

    先生「ここで実際に事例をご紹介します。

    お父さんがお子様に贈与税のかからない範囲として110万円を5年間毎年贈与していました。

    ところが、お父さんの死後にその生前贈与は550万円を分けただけと税務署に解釈され、税務調査が入ったそうです」

    財子「そんなことってあるんだ!」

    先生「結局この贈与方法では一括贈与とみなされ贈与税を支払うことになったそうです」

     

    連年贈与を回避するためには…

     

    先生「確かに年間110万円以内だと、課税されないことになっていますが毎年同じ日付で同じ金額を贈与していると【租税回避】と見なされることがあります。そうなると合計550万円の贈与税を課税されてしまいます。これを【連年贈与】と呼ばれます」

    財子「じゃあ、どうすれば良かったの?」

    先生「お客様の中にはこうなることを避けるために毎年120万円贈与して贈与税1万円を納税する方もいらっしゃいました。毎年契約書を作成するのが面倒なのでわざと申告が必要な金額を贈与して納税します。こうなると連年贈与にはならないです」

     

    110万円以下の場合は申告ではなく契約書を作成

     

    財子「な、なるほど…」

    先生「基本的に贈与をする場合は1年間に110万円いかの場合は申告不要ですが契約書が必要となります。贈与をする場合は必ず作成しましょう」

     

     

     

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