LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.07.30

    【守口市・勉強会レポート⑧】相続時精算課税制度について

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。

    贈与については

    ・暦年課税制度

    ・相続時精算課税制度

    の2種類の課税制度があることを学んだ。

    さて。そのうちの1つ【相続時精算課税制度】とはどういうものなのか?

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    相続時精算課税制度ってどういうもの?

    先生「贈与の制度として、暦年課税制度以外にもうひとつ、【相続時精算課税制度】というのがあります。」

    財子「そうそう、それ気になってた!暦年課税制度とどう違うの?」

    先生「これも贈与のうちの一つですが贈与税と相続税を通じた納税制度です。2500万円の特別控除があり、その範囲内であれば贈与税がかからない、というものです」

    ラッキー「へー!」

     

    相続時精算課税制度の対象など

     

    先生「そのかわり、2500万円を超えた分は一律20%の贈与税がかかります」

    財子「なるほど…」

    先生「また、相続時精算課税制度は使える対象が限定されているのも特徴です。」

    財子「対象ってどんな?」

    先生「60歳以上の親から20歳以上の子、または孫の関係でしか使えません」

    ラッキー「なるほど、誰でも使えるってわけじゃないんだね。」

     

    実例を混ぜてご紹介

     

    先生「例えば、この制度を使おうと思って父親が息子へ2000万円を贈与したとします」

    財子「うんうん」

    先生「その後、父親が亡くなり相続が発生する際に贈与された2000万円の資産をいったん持ち戻しして相続財産として課税します。これが【相続時精算課税制度】です」

    ラッキー「なるほど!生前贈与として課税するんじゃなくて相続財産として課税するんだね」

    財子「どちらが得になるんだろう?」

    先生「それは次回にゆっくりご説明しますね!」

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