LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.08.02

    【守口市・勉強会レポート⑨】相続時精算課税制度について

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。

    贈与については

    ・暦年課税制度

    ・相続時精算課税制度

    の2種類の課税制度があることを学んだ。

    さて。そのうちの1つ【相続時精算課税制度】とはどういうものなのか?

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    相続時精算課税制度のメリット

    先生「相続時精算課税制度の長所はこちらです」

    ・一度に大型贈与しやすい

    ・収益物件の贈与により、相続財産の増加を抑える

    ・遺言によらず、親子がそれぞれに医師に即した財産の分配を生前に行える

    ・値上がりしそうな財産を贈与することで相続税の節税対策になる

    先生「ひとつずつ説明いたしますね」

     

    一度に大型贈与しやすい

     

    ●一度に大型贈与しやすい

    先生「ある程度大きなお金を渡さなければならない際に気になる事は?」

    財子「税金が高くなりそう…」

    先生「そうですね。そんな時に使えるのが相続時精算課税制度です。

    この制度を適用しても将来的には相続税として税金が課税されるんですが、「今どうしても渡さなければいけない」という時に大型の贈与のハードルが下がるのが一番の特色かと思います」

     

    収益物件の贈与にも

     

    ●収益物件の贈与により、相続財産の増加を抑える

    先生「例えば父親が息子に2000万円以内のアパートを贈与すると贈与そのものの対象はこのアパートになるんですが息子には家賃収入が入ります。」

    財子「その場合相続税が発生するよね…?」

    先生「そう、ただ父親名義のままだと父親の方に家賃も貯まり相続するときに相続税が発生するので今のうちからある程度渡しておこう、という事です。」

    ラッキー「というと?」

    先生「息子に資産を移転していく意味でアパートごと生前に贈与しておくと相続時に課税されますがあくまで課税されるのは建物部分のみなので贈与後の家賃収入は息子の資産になるので贈与税が課税されません。

    そのため相続財産の増加が抑えられて節税に繋がります。」

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