LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.08.06

    【守口市・勉強会レポート⑩】相続時精算課税制度の長所

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。

    贈与については

    ・暦年課税制度

    ・相続時精算課税制度

    の2種類の課税制度があることを学んだ。

    さて。そのうちの1つ【相続時精算課税制度】の長所について学んでいる

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    生前のうちに財産の分配を意思に則して行える

    先生「相続時精算課税制度の長所、あとの2つについてご案内致します」

    ●遺言によらず、親子がそれぞれの意思に則した財産の分配を生前に行える

    先生「これは例えば親がアパート経営をしていて、

    いずれ長男に相続させることが決まっている場合。

    生前のうちにこの制度を使って贈与をしておいて経営を学ばせる…というように、

    親の意向に則した形の一つの事業承継としてこの制度を使うという事です。」

     

     

    株など流動的な財産を贈与し節税対策に

     

    先生「そして最後に」

    ●値上がりしそうな財産を贈与することで相続税の節税対策になる

    先生「よくあることが、事業をされている方の自主株の贈与です。

    父親が代表を務める会社をいずれ相続することが決まっている息子が、

    現在社員として頑張って働いている場合です。

    会社の業績が上がるほど株は高くなり相続発生時に相続税が高くなる可能性があります。

    今後株が値上がりしそうな場合は低い株価のうちにこの制度を使って贈与すると節税になる可能性があります。

    これは株だけに限定されず不動産でも同じです。

    今後区画整理や再開発が予定されていて将来的に価値が値上がりする可能性がある場合はこの制度を使うのも一つの方法です。」

     

    デメリットももちろん存在

     

    先生「相続時精算課税制度には以上のようなメリットがあります。」

    財子「だとしたら相続時精算課税制度使ったらいいんじゃないの?」

    先生「もちろんデメリットもありますよ。それはまた次回お話致します」

     

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