LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.08.09

    【守口市・勉強会レポート⑪】相続時精算課税制度の短所

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。

    贈与については

    ・暦年課税制度

    ・相続時精算課税制度

    の2種類の課税制度があることを学んだ。

    さて。そのうちの1つ【相続時精算課税制度】の長所について学んでいる。では相続時精算課税制度のデメリットは一体?

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    暦年課税制度と併用ができない

    財子「ねぇ先生。逆に相続時精算課税制度はどういうデメリットがあるの?」

    先生「良い質問です。例えば大きな特徴としては

    相続時精算課税制度を適用すると、暦年課税制度を使うことができません。併用ができないんです」

    財子「ふむふむ…」

    先生「相続時精算課税制度は1回だけではなく何度も使えるんですが、最終的に合計額が2500万円を超えたら贈与税が課税されます。またこの制度を1度でも使用したら暦年課税制度は使えなくなってしまうのです」

     

    物納の対象にはならない

     

    ラッキー「そうなんだ。先生あとは?」

    先生「■税金上は相続財産として持ち戻しをされるが、贈与しているものなので物納の対象にはならない■

    というのも贈与を受けた財産は物納できないんです。

    相続税については物納制度がまだ認められています。相続税は現金一括納税が原則になっているのでどうしても難しい場合は不動産や船等の物で納税が可能です。

    物納できる財産として相続された資産が対象になりますが相続時精算課税制度を使って贈与されたものは事前に贈与されているので相続財産にならないです。

    税金上は相続財産として持ち戻しされますが物納の対象にはなりません」

     

    贈与時の評価で課税される

     

    先生「生前の贈与時に2000万円の資産であっても相続時には1000万円に下がる事があります。その場合でも贈与時の金額で相続税評価されてしまいます。

    また、この制度を一度使うと以降この制度を使った年度(贈与を受けた年度)の確定申告で「この制度を使ったことがある」と朱印を押して申請しなければならなくなります。

    それを税務署がカウントしていくという仕組みが取られており、2500万円を超えると税金がかかることになります」

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