LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.08.24

    守口市にお住まいのかた必見|不動産相続の代償分割とは

    「不動産相続って難しくて分からない」
    「そもそも代償分割ってなに?」
    その疑問をお持ちではありませんか?
    不動産相続って身近な問題ではない感じがしていざという時に困りますよね。
    また、メリットやデメリットについて分からないという方が多くいらっしゃると思います。今回はその不動産相続方法の1つである代償分割についてご紹介していきます。

     

     

    □代償分割とは?

     

    そもそも代償分割とは、遺産分割の1種です。
    多数の相続人がいる場合、そのうちの1人が相続し残りの人に金銭を支払うことを指します。
    分ける方法は、この他に現物分割や換価分割などがあります。

     

     

    □オススメするケース

     

    上記でご紹介したように財産を分ける方法はいくつかあります。
    その中でも代償分割を利用するオススメのパターンをご紹介します。

     

    *分けるのが難しい場合

     

    相続人が複数いるのに対して自宅しか分けるものがない場合などは代償分割がオススメです。
    1人が自宅を受け取り、その代わりに他の人に対して金銭を払います。
    こうすることで、売却の際のトラブルに発展しません。

     

    *事業を行なっていた場合

     

    被相続人が事業を行なっており事業用の不動産が多い場合も1人が不動産を相続できます。
    このように分けにくい場合には代償分割がオススメです。

     

     

    □メリット・デメリット

     

    代償分割は一見メリットばかりに感じますが、デメリットもあります。
    両方を知ることで損することのないように有効に利用しましょう。

     

    *メリット

     

    まず、分けにくい遺産でも相続人同士の関係を良好に保ちながら公平に分けられます。
    もし、何も考えずに共有したままにすると後になって処理方法や使い方などで意見が食い違ってトラブルに発展する可能性があります。
    また、1人が代表して相続することで他の方法に比べて相続税を抑えられます。

     

    *デメリット

     

    不動産相続の場合は相続する人が他の人に金銭を支払うことが義務です。
    金銭は自身の財産から支払う必要があります。
    したがって、支払うことのできない場合は不向きな傾向があります。
    将来的に支払うという合意をすることも可能ですが、もしその合意が果たされなかった場合、揉める可能性があります。
    また、相続対象の不動産への価値判断がそれぞれで違う場合も、代償金をいくら支払うのかという問題につながるので向いていません。

     

     

    □まとめ

     

    今回は、代償分割についてご紹介しました。
    分かりにくい代償分割も理解していただけたかと思います。
    今回の記事を参考に、代償分割について検討してみてください。
    また、当社は相続問題の専門家です。不動産相続についてお悩みの方は当社にお任せください。
    是非お問い合わせお待ちしております。

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