LHnews/ 相続ニュース
-
2019.08.28
守口市にお住まいの不動産相続をお考えの方|名義変更にかかる費用をご紹介します!
「不動産名義変更ってどのくらいかかるの?」
「名義変更にかかる費用がわからない」
その疑問にお答えします。
不動産相続の名義変更ってどういう仕組みかわからないですよね。
また、その費用について分からないという方が多くいらっしゃると思います。
今回はその不動産相続にかかる費用についてご紹介していきます。□名義変更
名義変更にかかる費用は、大きく分けると登録免許税などの「実費」と司法書士へ依頼した場合の「報酬」に分かれます。
今回はこの2つに分けてご説明します。
どんなものがあるのかしっかり確認していきましょう。*実費
登録免許税などの実費は基本的に誰でも支払う必要があります。
こういった税金は名義変更をする時に必要な税金です。
一般的に、固定資産評価の値段の0.4%がかかります。
例えば、5000万円の住宅の登録免許税は20万円です。
しかし、例外として軽減される場合もあるので自分の場合はどういった税がかかるのか確認しておきましょう。
確認するだけで節約に繋がるケースもあります。*報酬
次に必要なのは相続登記です。
これは物件の所有者が亡くなった場合に、名義を変更することを指します。
相続登記を司法書士にお願いした場合お金がかかりますが、頼む内容によって金額が変わります。
必要書類を用意して、手続きのみの場合は3〜4万円かかります。
書類は市町村役場で入手できるので、時間に余裕がある方は自分で入手しましょう。
必要情報の収集から物件調査など全てを依頼する場合は7〜9万円かかります。
他の法的な書類作成なども作ってもらえるので仕事が忙しくて休めない方や早急に手続きが必要な場合には全て依頼されることをオススメします。
また、手続きの他に、預貯金や株などのその他の内容も一括で依頼すると20〜25万円かかります。
もし、被相続人が多くの遺産を遺している場合には不動産だけではなくその他も一緒に依頼することで安く済む可能性があります。
このように、かかる費用はどこまで依頼するかで変わります。
自分の時間やお金と相談し、依頼するようにしましょう。□まとめ
今回は、不動産相続の名義変更にかかる費用についてご紹介しました。
どんな仕組みなのかが分かっていただけたのではないでしょうか。
この記事を参考に不動産相続の名義変更について検討してみてください。
また、当社は相続問題の専門家です。
相続に関する様々なケースに対応しています。
何か相談したいことがあれば、是非お問い合わせください。