LHnews/ 相続ニュース
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2019.09.05
【守口市で不動産相続をお考えの方】名義変更の期間についてご紹介します!
「不動産相続をしようと考えている」
「しかし、名義変更の期間がどれくらいかかるのか分からない」
その疑問にお答えします。
不動産相続をお考えの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、具体的な名義変更の期間について知っている方は少ないと思います。
今回はその不動産相続の名義変更の期間についてご紹介していきます。□名義変更
ここでは、名義変更の期間についてご紹介します。
具体的にどれくらいの時間がかかるのか確認していきましょう。*1日では不可能
名義変更は基本的に1日で終わらせることはできません。
すぐにできると思い込んで手続きをしてしまうと、全体のスケジュールに狂いが生じる可能性もあります。
一般的に手続きは1週間から2週間かかります。
法務局へいってただ変更するだけではないからです。
他にも付随してしなければならない作業が発生します。
まず、登記の申請書を提出します。
申請の際には、申請書とその他の必要書類を一緒に提出しなければなりません。
また、登録の際の登録免許税も納めて申請します。
提出が完了すれば、登記官の審査を受けます。
審査を受けて無事に通ればそこで登記完了です。
しかし、ここで気をつけなければいけないことは、もし提出した書類に不備があった場合
訂正しなければならないことです。
もし訂正となればその分期間も長くなります。
訂正をする必要がない場合も、提出から審査を待つ必要があるので先ほどもご紹介したように最低でも1週間から2週間ほどかかります。
期間をできるだけ短くしたいなら書類が間違っていないかよく確認してから提出しにいきましょう。*準備期間も必要
変更の際には、提出する前の準備の期間が必要です。
規定の書類をきちんと用意していかなければなりません。
例えば、住民票や印鑑証明証、固定資産評価書などは役所に行かなければ手に入りません。
役所から遠い場合は、郵送の時間がプラスでかかります。
条件や内容が複雑な場合は、それだけ用意する書類の種類や量も多くなってしまうので事前に準備する期間も考えて計画を立てましょう。□まとめ
今回は、不動産相続の名義変更の期間についてご紹介しました。
変更にどれくらいの期間がかかるのか分かって頂けたかと思います。
今回の記事を参考に、不動産相続の名義変更について検討してみてください。
また、当社は相続問題の専門家です。
不動産相続についてお悩みの方は当社にお任せください。
何か相談したいことがあれば、是非お問い合わせください。