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  • 2019.08.22

    【守口市・勉強会レポート⑭】教育資金の一括贈与も非課税に!?

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。

    贈与税の非課税制度についてのお話。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    教育資金の一括贈与 非課税条件

    先生「ちなみに教育資金の一括贈与に係る非課税制度についてもお話します。

    教育資金の一括贈与には条件があります」

    財子「条件?」

    先生「以下のような条件です」

    ・受贈者である、もらう側が30歳未満であること

    ・贈与者が受贈者の親・祖父母・曾祖父母という直系尊属であること

    先生「この条件の範囲内であれば教育に使われるお金を1500万円までぜいきんがかからずに贈与できます」

     

    教育資金は学校だけでなく習い事にも

     

    先生「基本的には学校の入学金や授業料や教材費に使用することを目的としていますが、

    一部の習い事も対象にはなっています」

    財子「すごい!習い事もいけるんだ!?」

    先生「そうなんです。習い事の種類に関しては文部科学省で細かく定められていますが、

    一般的には習字やそろばん、スポーツ系なら水泳や野球チームの指導料の支払いは学校等以外の500万円までの非課税枠内の費用として認められています。」

    ラッキー「それは嬉しいね~!」

     

    平成31年3月末で終了!?

     

    先生「この制度を使って贈与をするには、その教育資金を祖父母(贈与者)が子・孫(受贈者)名義の信託銀行等の金融機関の口座に一括して拠出します。

    また拠出できる期間も限定されており、平成25年4月1日から平成31年3月31日までに教育資金の一括贈与という形で預けられたもののみが非課税の対象になり、現在はこの日付で制度終了しています」

    財子「えー…そうなんだぁ。良い制度なのにね」

    先生「届け出は確定申告ではなく利用者が金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出し承認を受けることで申告書が金融機関を通して税務署長へ提出されます。

    受贈者が30歳に達した段階で終了し、その時点で口座に残った残高に対し贈与税が課税されます」

     

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