LHnews/ 相続ニュース
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2019.08.30
【守口市・勉強会レポート⑯】住宅資金贈与の特例について
相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。
現在贈与税についての特例についてのお勉強中。
財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。
両親は現在二人とも健在。
ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい
先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。
※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。
住宅資金贈与の特例とは
先生「他にも贈与税の特例はあります」
財子「たとえばどんな?」
先生「住宅資金贈与の特例です。」
ラッキー「もちろん条件もあるよね?」
先生「そうですね。条件は
・受贈者の年齢が20歳以上であること
・贈与者が直系尊属であること
・贈与機関が平成27年1月1日から平成33年3月31日まで
ちなみに非課税金額は
省エネ等住宅は1200万円、それ以外だと700万円ですが非課税金額となります。
省エネ住宅や高性能住宅の贈与はお得!
先生「この制度は、実は以前からある制度なんです」
財子「そうなんだ?」
先生「住宅を建てる際の資金の贈与については非課税枠以内ならば贈与税が非課税になるんです。その年度で非課税枠が変わり平成32年の3月31日までは省エネ住宅や高性能住宅はなんと1200万円までが無税です」
先生「それ以外の住宅でも700万円までが無税で授与できますよ」
消費税率UPによる需要の反動にも対応
先生「今後令和元年10月には消費税が10%に上がると言われていますが、これまで消費税が3、5、8%…と上がるたびに駆け込み需要で売り上げが上がり、その直後に需要が落ち込みました。」
財子「そうなるよね…」
先生「家を建てるたびに消費税が上がるとそれだけ需要の反動が大きいので10%に上がるときは贈与の非課税枠も上がる予定になっているのです。」
ラッキー「ちゃんと考えられているんだね」
先生「逆に消費税が上がらない場合は非課税枠が下がります」