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  • 2019.09.06

    【守口市・勉強会レポート⑰】結婚や子育て資金の一括贈与に関わる非課税措置

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。

    現在贈与税についての特例についてのお勉強中。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    結婚や子育て資金にも一括贈与

    先生「次は結婚や子育て資金において一括贈与に関わる非課税措置についてです」

    ラッキー「先生、それって教育の資金贈与とは違うの?」

    先生「教育資金贈与とは似ていますが違いますね。目的は結婚や子育てのために使われる資金として消費を促すことです。」

    財子「なるほど!」

     

    結婚の為の資金は300万円まで

     

    先生「取り扱いの方法は教育資金贈与と同じになります」

    ラッキー「ふんふん」

    先生「ですが、年齢枠や金額は少し異なります。対象は子育てや結婚のために使う資金であり非課税枠の1000万円のうち結婚のための資金は300万円までとなんです」

    財子「1000万円全部結婚資金に使えないってことなんだね」

    先生「そうなんです」

     

    結婚や子育ての非課税措置まとめ

     

    先生「ここで結婚・子育て資金の一括贈与に関わる非課税措置についてまとめます」

     

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    年齢■20歳以上50歳未満

    贈与者■直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)

    非課税金額■受贈者1人につき1000万円(結婚にさいしては300万円)

    拠出方法■信託銀行等の金融機関へ信託等を行う

    拠出できる期間■平成25年4月1日から平成31年3月31日までに拠出されるもの

    払い出しの確認等■結婚・子育ての支払いに充当したことを証する書類を信託銀行等の金融機関に提出

    届出書■「非課税申告書」を信託銀行等の金融機関を経由して税務署長へ提出

    終了時■①受贈者が50歳に達した場合:残額(非課税拠出がkジュー教育資金支出額)については50歳に達したときに贈与税が課税される

     

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    先生「近年、贈与税は基本的に増税されていますが、こういった特例や制度をうまく使って節税できる対策がたくさんあります。生前贈与をうまく賢く活用して頂きたいですね」

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