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2019.09.12
守口市の方に相続不動産を売却した時の確定申告について解説します!
「祖父が亡くなってしまった。」
「不動産を相続することになった。」
ご家族が亡くなり遺産を相続するという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産を相続した場合、使用する予定がないなどの理由で売却を考える方も多いと思います。
しかし、売却した場合は、確定申告が必要となることがあります。
今回は、相続不動産を売却するときの確定申告について解説します。□譲渡所得
購入した価格より売却した価格の方が高い場合、その利益は譲渡所得となり、住民税と所得税を支払う必要があります。
例えば、3000万円で購入した土地を4000万円で売却した場合、譲渡所得は1000万円です。
売却によって利益が出ることは多くありません。
しかし、数十年前に買った土地が、周辺の再開発などにより地価が上昇して高く売れるということもあるでしょう。*税率
譲渡所得はその不動産の所有期間によって、税率が異なります。
所有者になってから売却した年の1月1日までの期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、得税率は15%、住民税率は5%となります。
それより短い期間の場合は短期譲渡所得となり、所得税率は30%、住民税率は9%となります。□節税する方法
税額を少なくする方法があります。
以下のような方法があるので、ぜひ参考にしてみてください。*特別控除を利用する
売却した不動産が居住用(自宅)であれば、所有期間に関わらず譲渡所得から3000万円の控除を受けられます。
*軽減税率を利用する
売却した不動産が居住用かつ所有期間が10年を超える場合に軽減税率を受けられます。
譲渡所得が6000万円以下の部分については、税率の合計が14.21%になります。
特別控除と重複して適用されるでしょう。□確定申告
確定申告は、売却した年の翌年2月16日〜3月15日の間に行う必要があります。
譲渡所得の申告には、分離課税用の申告書第3表を使用しましょう。
また、売却した不動産の詳細や、売買の金額を記入するための内訳書も作成します。
特別控除の場合は特に書類は必要ありませんが、軽減税率を受ける場合には登記事項証明書が必要です。□まとめ
以上、相続不動産を売却するときの確定申告について解説しました。
売却によって利益が出た場合は、確定申告をする必要があります。
自分が利用できる節税方法がないか確かめてみましょう。
また、確定申告は定められた期間にかかさず行ってください。
当社では安心できる不動産相続をご提案しています。
相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。