LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.09.09

    【守口市・勉強会レポート⑱】贈与税で注意すべき点①

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。

    現在贈与税についての特例についてのお勉強中。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    贈与に関する注意点とは

    先生「さて贈与については注意点もございます。」

    財子「なになに?」

    先生「贈与について留意すべき点は以下の内容です」

    ・贈与契約書を作成する

    ・妻の名義預金

    ・相続発生の3年以内の贈与

    ・「公平・オープン・平等」の3原則

    先生「順番に説明していきますね」

     

    贈与契約書は必ず作成しましょう

     

    先生「まずは契約書の作成です。贈与契約書を必ず作成しておくことが大事です。特に非課税枠の中で行う場合には贈与した証拠が何もないことになってしまうので」

    ラッキー「ほんとだね。証明するものがないと!」

    先生「必ず作成してくださいね。」

    財子「先生、「妻の名義預金」っていうのは何のこと?」

     

    夫婦間の口座のやり取りにも注意

     

    先生「こちらで重要なのは「もともと誰のものなのかで判断される」ということです。ご主人が稼いだお金でも奥さま名義の預金口座に入っていることがよくあります」

    財子「確かにウチもそうかも…」

    先生「この場合は税務署はそのお金がもともと誰のものかを調べますので相続人全員の口座を調べ、紐づけできなければ申告はほとんどなかったことになってしまいます。」

    財子「ん!?そうなるとどうなるの?」

    先生「そうなると奥様の財産は「ご主人の財産」として持ち戻しをして相続税を課税することになってしまいます。奥様は自分の口座に入っている預金はご主人から「贈与」されたことになってしまうのです。」

    財子「それは困るよね!」

    先生「なのできっちりどこまでが控除されるのか、どのパターンなら課税されないのかを調べておくことが大事です」

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