LHnews/ 相続ニュース
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2019.09.16
守口市にお住まいの方へ!不動産相続を放棄するメリットを解説します!
「不動産を相続することになった。」
「相続を放棄することもできるのかな。」
相続を放棄しようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺産を相続することによって、得をすることもあれば損をすることもあります。
そのため、相続を放棄したほうがよい場合もあるかもしれません。
この記事では、不動産相続を放棄するメリットについて紹介します。□相続放棄
親などが亡くなって相続が発生した時、相続人が相続を放棄することを相続放棄といいます。
相続放棄をする場合、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことで認められます。
相続を行う場合、被相続人の財産だけでなく、借金も相続する必要があります。
借金がない場合は問題ありません。
借金が財産より多い場合などは、相続を放棄した方がよいでしょう。
相続人全員が放棄した場合、遺産はどうなるのでしょうか。
相続する人がいない場合、家庭裁判所に申し立てを行うことで、遺産は国庫に帰属することになります。*放棄できない場合
3ヶ月以内に申し立てを行わなかった場合、放棄できなくなります。
また、遺産の一部を売却してそのお金を使ってしまった場合も放棄できません。*不動産の相続
遺産の多くが現金や株券、債券などの場合は分配しやすいのですが、不動産の場合は分配が難しいため、もめごとになりやすいです。
例えば、長男が不動産を相続し、次男に不動産の価格の半分を支払ったとしても、「将来この土地は値上がりするのではないか」などの理由で納得できないことがあります。
また、ある人はその不動産に住みたいと言うが、他の人は売却してお金を分けたいと言うなど意見が分かれることもあります。
遺産を残す側が、亡くなる前に相続について家族と話し合って遺言を残しておくことも大切です。
それにより、もめごとになりにくくなるのですが、自分が死ぬことを考えたくない方も多いようです。*実家の相続
子どもはみんな都会に住んでおり、地方の実家に誰も住まないということも多いと思います。
しかし、そのまま持っていても毎年固定資産税がかかります。
手入れをする手間もかかります。
そのため、遺族同士で押し付け合いになることもあるでしょう。
このような場合、売却できるなら売却する方がよいと思います。
税金などもかかってしまいますが、その方が分配しやすくなります。□まとめ
以上、不動産相続の放棄について紹介しました。
申し立てを行えば放棄できます。
放棄した方がいいのか、よく考えて行うようにしましょう。
当社では安心できる不動産相続をご提案しています。
相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。